労働訴訟とは
■労働訴訟
使用者との交渉が決裂した場合や、そもそも交渉の余地がないような場合は民事裁判に訴えるという選択肢を検討します。裁判で勝訴すると未払い賃金の請求や解雇の無効、ハラスメントに対する損害賠償などを、裁判所から使用者に命令させられます。
■残業代請求
賃金トラブルで頻発しているのが、残業代をめぐるトラブルです。時間外労働の有無や、労働時間の程度、裁量労働制や固定残業代といった残業代を制限する合意の有無や有効性などの事項を争点として主張を戦わせていきます。
労働時間の把握・管理は使用者の義務です。したがって、労働時間の把握漏れは使用者の責任であり、使用者は算定されていない分の賃金も支払わなければなりません。したがって労務管理の杜撰さから未払い残業代が発生している場合でも当然賃金は支払わなければなりません。労働時間を申告制など労働者や管理者の主観で左右されうる方法で管理している会社で働いている方は、客観的な証拠を提示すれば未払い残業代を請求できる可能性があります。
また、使用者が恣意的な判断によって労働時間を操作していた場合も。未払い賃金を請求できる可能性があります。判例上、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれていた場合は労働時間に含まれるとされています。したがって、勤務態度などを理由として一方的に労働時間の算定から外すような行為は違法です。このような理由によって賃金を減額された方も裁判によって未払い賃金を請求できる可能性があります。
■ハラスメントをめぐる裁判
企業には、セクハラ・パワハラ・マタハラなどを防止し、または適切に対処し、安全な職場環境を確保するよう法律上義務づけられています。したがって、ハラスメント被害が発生した場合に、会社のハラスメント防止のための取り組みや発生後の対応が不十分だった場合には、直接の加害者だけでなく会社にも損害賠償を請求することができます。
村上・加藤・野口法律事務所は名古屋市にある法律事務所です。愛知県はもちろん、全国からの依頼に対応しております。労災、残業代請求、セクハラ、パワハラなど労働問題でお困りの方はぜひ村上・加藤・野口法律事務所まで気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 野口 新(のぐち あらた)
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- 所属
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。
名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。
現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。
事務所概要
事務所名 | 村上・加藤・野口法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
電話番号 | 052-265-6534 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |