相続人 連絡が取れない

  • 相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方

    相続の手続きをとる際、連絡が取れない相続人がいることもあります。その際、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。本稿では、相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方を解説していきます。連絡が取れない相続人がいる場合にはどうすればいいのか相続手続きにおいては、相続人連絡が取れない場合でも、遺産の...

  • 遺産分割協議とは

    相続人が遺言書を作成しており、その中に具体的な財産分配が指定されている場合であれば、遺産分割の問題は生じません。しかし、遺言がない場合や遺言があっても相続割合の指定しかないような場合には、相続財産が相続人全員の間で共有されている状態となります。そこで、相続人全員の合意による遺産分割を行うことになります。遺産分割...

  • 相続財産の対象と分け方について

    相続財産に含まれないものには、被相続人の一身専属権、生命保険金、祭祀に関する権利があります。一身専属権とは、その特定の個人にしか認められない権利のことをいいます。例えば、代理権や不要請求権、使用貸借権等がこれにあたります。生命保険金は被相続人の権利ではなく、契約に基づいて受取人が取得する権利です。そのため、被相続...

  • 遺留分とは

    遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、直系尊属(両親や祖父母)に認められる最低限の取り分です。配偶者と子は常に遺留分を取得しますが、直系尊属は、被相続人に子や孫がいなかった場合に限って遺留分を認められます。遺留分は相続財産全体にしめる割合という形で定められています。遺留分権者が配偶者のみ、または子のみ...

  • 相続放棄の手続き

    相続放棄をすることによって、被相続人が残した借金を相続することなどがなくなり、相続人が自ら不利益を防げることがメリットとして挙げられます。相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があり、期間を過ぎてしまうと遺産を単純承認することとなってしまうため、相続放棄についてお考えの方はお早目に手続きを...

  • 学費は特別受益にあたるのか

    相続の特別受益とは、相続をなさる方が生前に特定の相続人に贈与などを行うことをいいます。具体的に特別受益とは以下のものが該当すると法律で定められています。 ①遺贈②婚姻、養子縁組のため被相続人から共同相続人に贈与された財貨③「生計の資本」として被相続人から共同相続人に贈与された財貨これは、生命保険金・死亡退職金など...

  • 遺産分割協議のやり直しは可能?注意点や不満がある場合の対処法など

    相続人間で一度成立した遺産分割協議の効果は確定的に生じ、法的安定性が求められるため、やり直すことができないのが原則です。しかし、一定の場合には遺産分割協議やり直しが認められています。そこで、遺産分割協議のやり直しが認められる場合・その際の注意点について説明いたします。 ◆遺産分割協議のやり直しが認められる場合以下...

  • 【弁護士が解説】遺留分を請求されたらするべきこととは

    遺留分とは、ある相続人が被相続人の財産から法律上取得することができる最低限の取り分のことを指します。この取り分は、被相続人が生前に贈与や遺贈を行なったとしても、これによって奪われることのないものとなっています。 もし被相続人が遺留分権利者以外に贈与や遺贈を行い、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合...

  • 相続放棄が認められない事例とは?対策も併せて解説

    また、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。 相続放棄が利用される例としては、被相続人の財産調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をすると債務を負ってしまうような場合が挙げられます。相続放棄が認められない例相続放棄はどのような場合であっても認められるわけではありません。...

  • 公正証書遺言を作成するメリット・デメリット

    遺言作成後に財産状況が変化したり、相続人との関係が変化したような場合には、遺言を訂正したり撤回する可能性があります。 実は遺言の内容を修正したり撤回するには、他の方式の遺言によっても可能です。すなわち公正証書遺言を作成後に何かしら訂正や撤回する内容ができた場合、自筆証書遺言によって訂正や撤回をすることができるとい...

  • 遺産分割調停とは?流れや必要書類などわかりやすく解説

    遺産分割調停は、故人の財産を相続人や関係者の間で分け合うプロセスです。この調停は、遺言書がない場合や遺産の分割に関する紛争がある場合などに行われることがあります。本稿では、遺産分割調停の流れや必要書類などについて詳しく説明していきます。遺産分割調停の流れ1.被相続人の出生から死亡までの戸籍類を取り寄せて、相続人が...

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弁護士紹介

野口弁護士

幅広い分野で満足度の高い法的サービスを目指しています。

名古屋の裁判所から最寄の地区に事務所があります。

事件の大小、難易を問わず、事案に深く入り込み、事実を大事にし、丁寧に粘り強く取り組んでいます。

また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

事務所外観

事務所内観