遺留分とは
■遺留分とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、直系尊属(両親や祖父母)に認められる最低限の取り分です。配偶者と子は常に遺留分を取得しますが、直系尊属は、被相続人に子や孫がいなかった場合に限って遺留分を認められます。
遺留分は相続財産全体にしめる割合という形で定められています。
遺留分権者が配偶者のみ、または子のみの場合、2分の1の遺留分を得ることとなります。配偶者と子が遺留分権者となる場合にはそれぞれ全体の4分の1の遺留分が認められ、配偶者と直系尊属が遺留分権者となる場合には配偶者に3分の1、直系尊属に6分の1の遺留分が認められます。なお、被相続人に配偶者も子もおらず、直系尊属のみが遺留分権者となる場合には遺留分割合は3分の1とされます。
■遺留分侵害請求
遺留分が問題となるのは、被相続人が遺言を残していた場合です。遺言書が作成されていた場合、遺言者の意思が尊重され、遺言内容通りの相続が行われるのが原則となります。
したがって、親族以外の者に相続させる旨の遺言があり、親族への相続が一切記載されていない場合や、親族の取り分が遺留分に満たない場合には、遺留分として認められた取り分を相続できないということになります。
このように遺留分が侵害された場合、遺留分をもつ人には、実際に相続を受けた人に不足分の金銭賠償を請求する権利が認められます。この権利を、遺留分侵害請求権といいます。
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事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
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