交通事故の示談までの流れ

「交通事故の被害に遭ってしまった。入院しながら怪我の治療を行うことになったが、いつ示談を行うのだろうか。」
「物損事故の被害に遭ってしまった。その場で示談をすることは避けたが、どうすれば問題なく損害賠償請求できるだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、交通事故の示談までの流れについてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、交通事故の示談までの流れについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。

 

■交通事故の種類
交通事故の示談までの流れは、それがどういった種類の交通事故であったかにより異なります。
そこで、まずは交通事故の種類について整理しておきましょう。

 

1.物損事故
物損事故とは、怪我をした被害者がおらず、物にのみ被害があった交通事故のことをさします。
駐車場での無人の自動車への衝突事故や、ガードレールへの衝突事故などが物損事故に該当するほか、人が乗っていても怪我が全くないような軽い接触事故の場合には物損事故として扱われることもあります。
物損事故では、自賠法が適用されず、民法上の不法行為責任として、加害者に損害賠償を請求する必要があります。
そのため、加害者の過失や故意について被害者が立証する必要があり、当て逃げなどのケースでは加害者の特定自体が難しいという悩みもあります。
加害者が不明の物損事故であっても、加入している任意保険から保険金が下りる可能性があるため、加入している保険の内容を確認されることをおすすめ致します。


2.人身事故
人身事故とは、人が怪我をしてしまった交通事故のことをさします。
人身事故における被害者の怪我の程度はさまざまで、軽いものでは捻挫のような症状から、重いものでは後遺障害が残ってしまうようなものまであります。
そのため、人身事故における損害賠償額も大きく変わるため、インターネットで見かける相場が必ずしもご自身の事故でも当てはまるとはいえないので、注意が必要です。
人身事故は、自賠法が適用されるため、被害者は治療費など被害の事実を立証しさえすれば、加害者自身が過失や故意がないことを立証しない限り損害賠償を請求することが可能です。


3.死亡事故
死亡事故とは、交通事故の当事者が死亡してしまった交通事故のことをさします。
死亡事故は交通事故のなかでも最も重大な事故であり、損害賠償額も高くなります。
原則として、遺族の方が損害賠償請求を行うことになり、負担が大きくなります。

 

■交通事故の示談までの流れ
それぞれの事故について、示談までの流れをみていきましょう。
物損事故の場合には、加害者の特定が最初に必要となります。加害者が不明の場合には警察に事故の届け出を行い、捜査を依頼しましょう。加害者がいる場合には、物損の被害額を計算して示談を行うことになります。
人身事故の場合には、ご自身の怪我の治療が最優先となります。加害者側の保険会社が治療期間中から示談交渉をはじめようとするケースも少なくありませんが、治療が完了するまでは断っても問題ありません。損害額の確定のために、医療費や治療費の領収書などは忘れずに残しておきましょう。
死亡事故の場合には、遺族の方が示談交渉を行うことになりますが、ご葬儀などが終わった後に示談交渉を始めるべきでしょう。葬儀費についても一定額までは損害として認められます。
死亡事故の損害賠償請求は多岐にわたりかつ高額であるため、弁護士に相談することをおすすめします。

 

村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
交通事故問題はもちろん、離婚、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「交通事故について裁判所で裁判を行う必要はあるのか。」「後遺障害認定証はいつどのように交付されるのか。」といった交通事故問題でお悩みの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。

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野口弁護士

幅広い分野で満足度の高い法的サービスを目指しています。

名古屋の裁判所から最寄の地区に事務所があります。

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また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

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