労災認定とは

■労災認定とは
労災認定は、労災保険を受けるために必要な手続きです。労災に被災した労働者は、労基署に労基認定の請求を行います。そして、労基署が被災者の傷病を労災によるものであると認定した場合、労災保険が支給されます。この認定のことを労災認定といいます。

 

■労災の要件
労災と認められるためには「業務上」の負傷・疾病・障害または死亡である必要があります。「業務上」か否かを判断するにあたっては、業務と傷病との間に経験則上相当な因果関係があるか(業務起因性)を基準に判断されます。
原因を客観的に判断できる傷害の場合は業務遂行中の怪我かどうかを主要な判断要素に審査が行われます。
原因を客観的に特定しにくい疾病の場合は、政令で例示されている疾病にあたれば業務起因性が認められます。それ以外の疾病であっても因果関係の証明がなされれば労災と認定されます。なお既往症があったとしても、業務が症状を増悪させた場合はなお因果関係が認められます。精神傷害の場合は、業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められる場合以外は業務との因果関係が認められます。なお、セクシャルハラスメントや長時間労働などの特別な出来事があった場合はそれだけで業務起因性が認められる可能性があります。

 

■支給内容
保険給付の内容としては、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが、被災者の症状に応じて支給されます。
労災による休業中の賃金に相当する保障が休業補償給付です。4日以上休業する場合に平均賃金の60%が支給されます。労働者の傷病が1年6ヶ月を経過しても治癒しておらず、かつ障害の程度が厚労省が定める基準に達している場合は傷病補償年金に切り替えられます。

 

村上・加藤・野口法律事務所は名古屋市にある法律事務所です。愛知県はもちろん、全国からの依頼に対応しております。労災、残業代請求、セクハラ、パワハラなど労働問題でお困りの方はぜひ村上・加藤・野口法律事務所まで気軽にご相談ください。

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野口弁護士

幅広い分野で満足度の高い法的サービスを目指しています。

名古屋の裁判所から最寄の地区に事務所があります。

事件の大小、難易を問わず、事案に深く入り込み、事実を大事にし、丁寧に粘り強く取り組んでいます。

また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

事務所外観

事務所内観