債務整理をすることで保証人への影響は?
■債務整理とは
債務整理とは、支払えなくなった借金を減額したり、なくしたりして、負担を軽減する救済措置をいいます。
債務整理には、以下の3種類があります。
・任意整理…借金をしている業者に対して支払額の一部を減額してもらう手続き
・個人再生…裁判所を通じて債務を減額してもらう手続き
・自己破産…裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続き
■債務整理をすると保証人に影響は?
債務整理は、多くの場合、保証人に影響を生じさせます。
まず、任意整理という手段を選択した場合には、任意整理の対象となっている借金についてはその返済義務が保証人に移り、債権者からの原則一括請求が保証人に対してなされることとなります。
もっとも、任意整理についてはその対象となる借金を選択できるため、保証人のいる借金を任意整理の対象としなかった場合には、保証人に請求はされないこととなります。
これに対し、個人再生や自己破産という手段を選択した場合には、債権者から保証人に対し本来債務者が支払うはずだった借金の一括返済が必ず請求されるため、保証人に対する影響は大きいといえます。
保証人への影響を最小限にしたいのであれば、債務整理は任意整理を選択するのがおすすめといえます。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所は、名古屋を中心として地域にお住まいの方に広くご相談を承っております、相続・債務整理に強い法律事務所です。
さらにその他にも離婚や労働問題、交通事故トラブルや、その他の家事事件など幅広い分野において対応させていただいております。
債務整理についてお悩みがございましたら、お気軽に弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
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| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
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