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遺産分割調停の流れ|必要書類も併せて解説

相続の話し合いは、当事者の協議でまとまれば理想ですが、相続人同士で意見が合わないこともあります。

そんなときに利用できるのが遺産分割調停です。

家庭裁判所が間に入り、遺産の分け方について話し合いを進められます。

今回は、遺産分割調停の流れや必要書類を解説いたします。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の基本的な流れは、以下のとおりです。

 

申立ての準備

申立て

調停期日への出席

複数回の話し合い

調停成立または不成立

 

それぞれ確認していきましょう。

申立ての準備

相続人の範囲と遺産の内容を確定させるため、戸籍謄本や財産を示す資料を集めます。

不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳コピー、株式の保有状況など、後の調停で必要になる情報を収集しておくのが大切です。

また、自身の主張を裏付ける証拠となる書類も集めておくと、調停を有利に進めやすくなります。

申立て

必要書類が揃ったら、相続人の誰かの住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

郵送でも申立ては可能です。

日程調整後、通常2週間ほどで裁判所からお知らせが届き、初回期日が決まります。

調停期日への出席

指定された日に裁判所へ出向きます。

初回期日では進め方の説明があり、その後に争点の整理が進められます。

1回あたり約2時間、調停委員が双方の話を30分ずつ聞く形が一般的です。

複数回の話し合い

1回で決着することはほとんどなく、月1回程度のペースで数回にわたって話し合いが続きます。

必要に応じて、追加の資料を持ってくるよう指示されることもあります。

調停成立または不成立

意見がまとまり合意できれば、「調停調書」が裁判所で作成されます。

これには法的効力があり、預金の解約や相続登記など、実際の手続きを進める際の根拠となります。

一方、最後まで話がつかない場合は「調停不成立」となり、自動的に審判へ移行します。

遺産分割調停の必要書類

遺産分割調停を申し立てる際には、申立書のほか、相続人や遺産の状況を裏づけるさまざまな書類を添付する必要があります。

以下、主な必要書類です。

 

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係をまとめた資料
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
  • 相続人全員の住民票または戸籍附票
  • 土地や建物が相続財産に含まれる場合は不動産に関する書類
  • 預貯金の残高がわかる資料

 

株式・投資信託などの金融資産がある場合や、借入金や保証債務がある場合など、状況によっては追加の資料が求められます。

まとめ

遺産分割調停が成立すれば、法的効力を持つ調停調書が作成され、その後の相続手続きもスムーズに進みます。

そのためには、相続人や遺産の状況を示す書類を揃えるのが重要です。

しかしこうした手続きは、精神的な負担も大きく、専門用語や書類の多さに戸惑う方も少なくありません。

不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

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