個人再生のデメリットとは?知っておくべき注意点を詳しく解説
個人再生とは、裁判所の再生計画認可決定をうけて、大幅に債務を減額してもらう手続きをいいます。減額された債務は数年かけて支払うことになります。もっとも、デメリットを伴うことなく、債務の圧縮と支払いの猶予というメリットを得ることができるわけではありません。
そこで、このページでは、個人再生のデメリットについて説明いたします。
【民事再生に伴うデメリット】
1 信用情報機関に記載される
2 官報に記載される
3 個人再生を利用できない場合がある
4 時間がかかる
5 債務が消滅するわけではない
6 費用が掛かる
1 信用情報機関に記載される
個人信用情報とは、ローンや借入などのお金に関する情報のことをいいます。個人信用情報は個人信用情報機関が記録しており、ブラックリストに登録されると以下の制限を受けます。
・新たな借り入れができなくなる
・クレジットカードを使えなくなる
・賃貸物件を契約できなくなる
個人再生を受けると、ブラックリストに登録され、5~10年間記録されるため、信用が失われます。そのため、ありとあらゆる審査が通らなくなってしまいます。
CIC・JICC・KSCなどの信用情報機関同士で、記録された情報は共有されるため、ほかの業者があるから大丈夫というわけではありません。
2 官報に記載される
官報とは、国が発行している機関誌のことをいいます。法令の公布や、裁判所・会社からの告知が掲載され、ほぼ毎日発行されています。
個人再生を行うと、官報に、個人再生の事実と、名前・住所等の個人情報が掲載されます。
もっとも、官報の存在を知り、読んでいる人は少ないため、家族や友人に知られる可能性は極めて低いです。なぜなら、官報販売所は全国に48か所しかないうえ、インターネット版も30日間のみの公開となっており、さらに定期購読を行っているのも、官公庁や金融機関などに限られるためです。そのため、不利益はそれほど大きくないともいえます。
3 個人再生を利用できない場合がある
無条件で個人再生が利用できるわけではなく、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合には民事再生は利用できません。
4 時間がかかる
個人再生は、裁判所を通して行う手続きであり、法律上の申立て、必要書類の提出、裁判官との面接など、やるべきことが多岐にわたります。
そのため、個人再生は手続きが終了するまでに時間がかかります。目安として半年から1年程度かかると考えられています。
個人再生を長引かせないためには、弁護士に依頼し、書類を不備なく期間内に提出することが必要になります。
反対に、債権者が同意しない場合や、履行テストを行う裁判所に申し立てを行った場合には手続きが長引くおそれがあります。
5 債務が消滅するわけではない
上述したように、個人再生は債務を消滅させるわけではなく、圧縮し、それを分割払いさせるものです。10~20パーセント程度に圧縮された債務は債務者に残り、これを3~5年程度で支払う必要があります。
6 費用が掛かる
個人再生にかかる費用には、裁判所に支払うものと、依頼した弁護士に支払うものがあります。
裁判所に支払うものは、予納金・個人再生委員の報酬・収入印紙・郵便切手など、合わせて数万円程度で済むことが多いです。
一方で、弁護士に支払う費用は、弁護士によって異なります。
その内訳は、相談料・着手金・成功報酬などがあり、合計して40~50万円が目安となります。
圧縮前の債務が少ない人にとっては、弁護士費用が高額で、圧縮しても支払うべき額があまり変わらなかったということもあり得ます。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所では、愛知県名古屋市中区を中心に、幅広い地域において債務整理はもちろん、相続問題、労働問題など数々のご相談を承っております。個人再生など、債務整理でお悩みの方は、弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
相続財産の対象と分け...
■相続財産の対象相続では、亡くなった方の一切の権利義務が承継されます。そのため、原則としては、亡くなった方の全ての財産が相続財産となります。つまり、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続財産に含まれます。プラスの財 […]

-
労働訴訟とは
■労働訴訟使用者との交渉が決裂した場合や、そもそも交渉の余地がないような場合は民事裁判に訴えるという選択肢を検討します。裁判で勝訴すると未払い賃金の請求や解雇の無効、ハラスメントに対する損害賠償などを、裁判所から使用者に […]

-
保険会社との示談交渉...
「交通事故の被害に遭い、入院生活を送っている。加害者側の保険会社から示談の話がきているが、いつまでに成立させる必要があるのだろうか。」「交通事故後、首の痛みで通院を続けているが、加害者側の保険会社から示談をせかされている […]

-
債務整理を弁護士に依...
債務整理を依頼することができる専門家は弁護士だけではありません。2003年の法改正によって、認定司法書士も一部の債務整理を担当することが出来るようになりました。しかし、司法書士が担当できるのは借金の金額が140万円までの […]

-
遺留分とは
■遺留分とは遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、直系尊属(両親や祖父母)に認められる最低限の取り分です。配偶者と子は常に遺留分を取得しますが、直系尊属は、被相続人に子や孫がいなかった場合に限って遺留分を認め […]

-
職場でのパワハラ被害...
パワハラとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることをいいます。パワハラ被害に困っており、上司を訴えようと考えていても、どうして […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 交通事故 弁護士 相談 名古屋
- 離婚 弁護士 相談 愛知県
- 労働問題 弁護士 相談 名古屋
- 自己破産 弁護士 相談 名古屋
- 労働問題 弁護士 相談 愛知県
- 相続 弁護士 相談 愛知県
- 不当解雇 弁護士 相談 名古屋
- 債務整理 弁護士 相談 名古屋
- 相続 弁護士 相談 名古屋市中区
- 示談交渉 弁護士 相談 愛知県
- 残業代請求 弁護士 相談 名古屋市中区
- 離婚 弁護士 相談 名古屋
- 示談交渉 弁護士 相談 名古屋
- 示談交渉 弁護士 相談 名古屋市中区
- 残業代請求 弁護士 相談 名古屋
- 債務整理 弁護士 相談 名古屋市中区
- 不当解雇 弁護士 相談 名古屋市中区
- 借金問題 弁護士 相談 名古屋市中区
- 離婚 弁護士 相談 名古屋市中区
- 債務整理 弁護士 相談 愛知県
弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |









