学費は特別受益にあたるのか

〇相続の特別受益とは
相続の特別受益とは、相続をなさる方が生前に特定の相続人に贈与などを行うことをいいます。
具体的に特別受益とは以下のものが該当すると法律で定められています。

 

①遺贈
②婚姻、養子縁組のため被相続人から共同相続人に贈与された財貨
③「生計の資本」として被相続人から共同相続人に贈与された財貨
これは、生命保険金・死亡退職金など、広く生計の基礎として有用な財産上の給付であって、扶養の域を超えたものを意味します。

 

■学費は特別受益に当たるか
学費が特別受益に該当するかについては、様々な見解が存在します。
まず、高等学校の学費に関しては、現在の日本における高等学校進学率が高いこともあり、ほとんどの場合において特別受益には当たらないといえます。
これに対し、大学や大学院の学費については、親の視力、社会的地位、学歴等を基準にして、親が子供に対してその程度の教育をするのが普通だと認められる場合には、特別受益にはならないとされています。
もっとも、これについては個々のケースによって異なるため、少しでもご不安がおありの場合には弁護士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。


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野口弁護士

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また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

事務所外観

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