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遺留分侵害額請求の時効はいつ?注意点も併せて解説

遺留分は、被相続人が特定の相続人に多くの財産を渡す遺言を残した場合でも、他の法定相続人が最低限の取り分を請求できる権利です。

本記事では遺留分侵害額請求の時効と、請求を行う際の注意点について解説します。

遺留分侵害額請求に関する時効

遺留分侵害額請求には、以下の3つの時効および除斥期間があります。

時効は相続と遺留分侵害を知ってから1年

遺留分侵害額請求権は、相続が発生したことや遺留分が侵害されたことを遺留分権利者が知ってから1年以内に行使しなければ時効により消滅します。

「知った日」というのは、遺留分を侵害する具体的な内容、たとえば遺産の大部分が遺贈されたことを知った日です。

相続開始から10年を経過すると請求権は消滅

遺留分の侵害について知らないままだったとしても、遺留分侵害額請求権は、相続が開始してから10年を経過すると消滅します。

10年間は「除斥期間」と呼ばれ、相続開始から10年以内に遺留分侵害額請求を行わなければ、権利を失います。

金銭支払請求権の時効は5年

遺留分侵害額請求権を行使した場合、金銭支払請求権が別途発生します。

金銭支払請求権は、原則として5年で時効となります。

つまり、遺留分侵害額請求権を行使した後に5年間何も手続きをしなければ、金銭を請求する権利も失われてしまうため、5年以内に裁判で請求する必要があります。

遺留分侵害額請求を行う際の注意点

遺留分侵害額請求をする際には、いくつかの注意点があります。

相続内容を正確に把握する

まず、相続内容を正確に把握するために、被相続人の財産状況や、遺言書で財産の分割方法が指定されている場合には、特定の相続人が遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。

また、遺産分割協議を経て相続内容が確定する場合、各相続人の生前贈与の特別受益について把握をした上で、遺留分侵害がないか検討しましょう。

相続人が揃う場面で内容を正確に把握することで、後々のトラブル回避につながります。

自分の遺留分の割合を確認する

遺留分侵害額請求をする前に、自分がどれだけの遺留分を有しているか確認することが大切です。

相続人が直系尊属(親や祖父母)だけの場合、遺留分は法定相続分の1/3になり、配偶者・直系卑属(子や孫)の場合、遺留分は法定相続分の1/2になります。

まとめ

今回は遺留分侵害額請求の時効について、注意点と併せて解説しました。

遺留分侵害額請求は相続における最低限の権利を守るための重要な手段ですが、時効があるため、相続開始後速やかに相続財産の状況を確認し、必要に応じて請求の準備を進める対応が求められます。

遺留分侵害額請求には法的な手続きを伴うため、弁護士への相談をおすすめします。

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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