【弁護士が解説】遺留分を認めない遺言は有効か

遺言の内容を初めて知り、自分の取り分がほとんどなかったことに、怒りや悲しみを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一方的な遺言内容があったとしても、法律で守られた権利が残されている場合があります。

本記事では、遺留分を認めない遺言は有効かどうかを解説します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に対して民法上保障された最低限の相続分のことです。

遺留分が認められているのは、配偶者、子ども、父母や祖父母などの直系尊属であり、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

たとえば、1000万円の財産があり、相続人が配偶者と子ども1人の場合を考えてみましょう。

この場合、遺留分の合計は相続財産の2分の1である500万円となり、配偶者と子どもがそれぞれ250万円ずつ受け取ることができます。

遺留分は、被相続人の意思だけで一方的に奪うことができない、法律によって守られた権利です。

遺留分を認めない遺言自体は有効

遺留分を認めない、またはすべての財産を特定の人物に渡すといった内容の遺言であっても、遺言書としての効力は認められます。

遺言の内容に従って財産が分配されること自体は法律上有効です。

しかし、有効であっても、侵害された相続人の権利が直ちに消えるわけではありません。

遺留分を侵害する内容の遺言があったとしても、侵害された相続人は遺留分侵害額請求権という法的な手段を行使することができます。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、本来受け取れるはずであった最低限の取り分を金銭として取り戻すことができる権利です。

遺言によって財産を受け取った相続人や受遺者に対して請求します。

請求方法は、まずは内容証明郵便による意思表示を行い、交渉がまとまらない場合は調停や訴訟へと移行する流れが一般的です。

時効に注意

遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始およびご自身の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。

期間を過ぎると、原則として請求権を行使できなくなるため、早急な対応が求められます。

また、相続開始から10年が経過した場合も遺留分侵害額請求権は消滅します。

この10年という期間は除斥期間と呼ばれ、時効とは異なり更新することができない絶対的な期限です。

まとめ

本記事では、遺留分を認めない遺言は有効かどうかを解説しました。

遺留分を認めない遺言自体は有効ですが、侵害された相続人には遺留分侵害額請求権という手段があります。

ただし、請求権には1年という時効が存在するため、不公平な遺言の内容を知ったら速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。

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野口弁護士

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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