相続人の廃除とは?要件や手続き方法を解説

生前から相続対策を検討している方のなかには、特定の相続人に財産を渡したくないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような場合に活用できる制度の1つとして、相続人の廃除があります。

本記事では、相続人の廃除における要件や手続き方法について解説します。

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで、特定の相続人から相続権を剥奪できる制度です。

相続人の廃除が認められると、遺留分を含めた相続人としての権利を失うため、遺言だけでは対応しきれない場面において有効な手段となります。

廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人である配偶者、子ども、父母や祖父母などの直系尊属に限られます。

相続人の廃除の要件

相続人の廃除が認められるためには、民法892条に定められた以下の要件のいずれかに該当している必要があります。

 

  • 被相続人に対して虐待を行ったこと
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えたこと
  • 著しい非行があったこと

 

虐待とは、肉体的、精神的な暴力のほか、年金や預貯金を勝手に使い込むなどの経済的な搾取も含まれます。

また、重大な侮辱とは、被相続人の名誉や尊厳を著しく傷つける言動が該当します。

そして著しい非行とは、犯罪行為や著しい浪費、長期間にわたる生活上の問題行動などです。

ただし、これらの要件に該当しているかどうかは、家庭裁判所が個別の事情をもとに判断します。

相続人の廃除の手続き方法

相続人の廃除には、生前廃除と遺言廃除の2つの方法があり、家庭裁判所への申し立てが必要です。

生前廃除

生前廃除とは、被相続人が生存中に家庭裁判所へ推定相続人廃除の審判を申し立てる方法です。

申し立てにあたっては、廃除の要件に該当することを証明するための証拠資料を準備する必要があります。

たとえば、虐待や暴力の事実を示す医師の診断書や録音データ、写真などが証拠として有効です。

家庭裁判所において廃除の審判が確定した時点で効力が生じます。

遺言廃除

遺言廃除とは、遺言書のなかに推定相続人を廃除する旨を記載し、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の申し立てを行う方法です。

遺言廃除の場合、申し立ては遺言執行者が行うため、遺言書にその人物をあわせて指定しておくことが大切です。

家庭裁判所の審判によって廃除が認められると、被相続人の死亡時にさかのぼって廃除の効力が生じます。

まとめ

本記事では、相続人の廃除とは何か、また要件や手続き方法なども解説しました。

相続人の廃除は、虐待や重大な侮辱、著しい非行などの要件を満たした場合に、家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪できる制度です。

要件の判断や手続きは複雑であるため、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

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野口弁護士

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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