債務整理の種類
借金の返済金額を少なくすることや、返済義務自体を無くすことができる債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産という主に3つの種類が存在します。ここでは、各種類の特徴を簡単にご紹介いたします。
・任意整理
任意整理とは、消費者金融業者などの貸主と交渉を行うことで、返済金額を少なくして貰うか、遅延損害金の支払いを免除して貰う方法のことです。一般的な債務整理では主にこの方法が一番に選択されます。
注意が必要なのは、任意整理はあくまでも貸主と借主の間で行われる任意的な交渉であるということです。個人再生や自己破産といった方法は裁判所を介して行われる債務整理になりますが、任意整理は交渉に応じる義務がなく、話を持ち掛けても相手にして貰えないケースもあります。比較的、任意整理に掛かるコストは低いと言われていますが、確実に返済金額を少なくすることは出来ないので、弁護士などの専門家と交渉の成功確率を検討すると良いでしょう。
・個人再生
個人再生とは、住宅やマイカーといった資産を保持したまま、借金の返済金額を大幅に減少させる債務整理の方法となります。原則として減額された借金は3年間で分割返済していくことになります。
個人再生の一番のメリットは、家や車などの大きな資産を手元に残すことが出来るということです。自己破産の場合は借金の返済義務自体がなくなるため、実質的に借金が帳消しとなりますが、一方で保有している資産を手放さなければなりません。そうした自己破産のデメリットを被ることなく、今までよりも楽な負担で借金返済を目指すことができるというのは個人再生ならではのポイントです。
・自己破産
自己破産は、その名が最も知られている債務整理の方法といっても過言ではありません。自己破産がもたらすメリットは債務整理の中でも最も大きく、実質的に借金を帳消しにすることができるのです。ただし、保有している資産も清算する必要があり、一部の職種に一定期間は就職できなくなるというデメリットも存在します。あくまでも自己破産は最終手段として考えて置き、まずは任意整理などの方法で債務整理が出来ないか検討することをおすすめします。
村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、幅広い地域で活動しています。債務整理はもちろん、相続、労働問題など数々のご相談を承っております。
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弁護士紹介
事務所概要
事務所名 | 村上・加藤・野口法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
電話番号 | 052-265-6534 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |