交通事故における逸失利益とは
「交通事故の被害に遭ったため、入院を余儀なくされているが、仕事を休んだ分については損害賠償できるのだろうか。」
「交通事故が原因で後遺障害を負ってしまった。自営業だったが仕事を続けられないため、今後の生活をどうしていくか頭を悩ませている。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、交通事故における逸失利益についてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、交通事故における逸失利益についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■逸失利益とは
そもそも逸失利益がどういったものをさす言葉なのかについて、整理しましょう。
逸失利益とは、交通事故などの被害に遭わなければ得ることができていたであろう利益のことをさし、得べかりし利益とも呼ばれています。
交通事故だけでなく、労災などでも逸失利益という言葉が用いられることがあります。
休業損害も、広い意味では逸失利益ということができるかもしれません。
■交通事故における逸失利益
交通事故における逸失利益としては、主に死亡事故における逸失利益と、後遺障害における逸失利益の2つがあります。
それぞれについて、くわしくみていきましょう。
1.死亡事故における逸失利益
死亡事故における逸失利益とは、交通事故の被害者が亡くなられてしまった交通事故において、被害者の方が亡くならなければ将来的に得られていたであろう利益をさします。
会社員のようなサラリーマンだけではなく、学生の方や専業主婦(主夫)の方が被害に遭われた場合であっても、基礎収入を定めた計算方法により逸失利益を請求することが広く認められています。
専業主婦であったから逸失利益が認められないということはないのです。
2.後遺障害における逸失利益
後遺障害における逸失利益とは、交通事故の被害に遭い後遺障害を負ってしまった交通事故において、被害者の方が後遺障害を負わなければ得られていたであろう将来の利益をさします。
後遺障害における逸失利益を算定する際には、認定された後遺障害等級により異なる労働能力喪失率が大きく影響します。
後遺障害は通院や治療が終了した後に症状がでることもあります。
後遺障害については、別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
逸失利益の計算方法は、一般的ではなく、専門的な知識が必要になります。
逸失利益がそもそも請求できるかどうかも含めて、弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
交通事故問題はもちろん、離婚、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「示談書の書き方が分からない。」「人身傷害に医療保険は適用されるのか。」といった交通事故問題でお悩みの方は、弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
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| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
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| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-6 豊友ビル4階 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
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