後遺障害認定とは

「交通事故の被害に遭い、大怪我をしてしまった。リハビリを行っているが、後遺症は免れないと言われており、今後の生活をどうすべきか悩んでいる。」
「交通事故により、軽い後遺症が残ってしまった。加害者側の保険会社からは、後遺症についての賠償はしないといわれているが、そういうものなのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、後遺障害認定についてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、後遺障害認定についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。

 

■後遺障害とは
後遺障害と聞いても、ほとんどの方にとってはピンと来ないのではないでしょうか。
まずは後遺障害がどういったことをさす言葉なのかについて、整理しておきましょう。

 

後遺障害とは、後遺症の中でも、自賠法施行令に定められた基準を満たして、認定されたものをさします。
後遺障害の基準は、1級から14級までの等級が定められており、この等級が認定される形で後遺障害として認められます。
交通事故によって後遺症が残ってしまったからといって、すなわち後遺障害として扱われるというわけではないのです。

 

交通事故による怪我が後遺障害かどうかを認定するのは、損害保険料率算出機構という公的な組織です。
損害保険料率算出機構は、医師の後遺障害診断書などの資料をもとに、後遺障害何級に該当するのか、それとも後遺障害には該当しないのかといったことを判断するのです。
事故後に症状が出るケースもありますので、治療についてはまず医師に相談しましょう。

 

■後遺障害認定を受けるメリット
後遺障害認定を受けるメリットとしては、どういったものがあるのか見ていきましょう。

 

大きなメリットとしては、後遺障害認定を受けることで、損害賠償額が大幅に増額するということです。
後遺障害認定を受けると、後遺障害についての慰謝料や、後遺障害による逸失利益の請求が認められます。
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさしており、後遺障害についての慰謝料とは後遺障害を負ってしまったことで傷ついた心を癒やすためのお金といえます。
逸失利益とは、本来交通事故に遭わなければ得ることができていたと考えられる利益のことで、これを失ったとして請求することができるのです。
逸失利益については、別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

 

このように、単なる怪我の後遺症ではなく、後遺障害として認定を受けることで、損害賠償請求の項目と金額が増えることになり、被害者方の負担も増える可能性があります。
後遺障害については、交通事故への対応に精通した弁護士にご相談ください。

 

村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
交通事故問題はもちろん、離婚、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「交通事故について裁判所で裁判を行う必要はあるのか。」「後遺障害認定証はいつどのように交付されるのか。」といった交通事故問題でお悩みの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。

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野口弁護士

幅広い分野で満足度の高い法的サービスを目指しています。

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また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

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