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公正証書遺言の内容を確認したい|開示請求する方法とは?

公正証書遺言 の場合、家庭裁判所の検認は必要なく、公証役場にて開示請求できます。

この記事では、公正証書遺言の内容を確認したいときの、開示請求する方法をご紹介します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場の公証人に遺言の内容を伝え、証人の立会いで公証人によって作成される遺言書のことです。

 

一般的に公正証書遺言を作成する場合、「原本」「正本」「謄本」の合計3通作成されます。

「原本」は、公証人が署名押印して作成されたオリジナルの公正証書遺言です。

原則的に公証役場で保管され、外に持ち出されることはありません。

「正本」とは、原本のコピーで、原本と同じ効力を持ちます。

「謄本」とは、原本のコピーのことですが、正本とは異なり原本と同じ効力がありません。

公正証書遺言を開示請求する方法

利害関係人は、公証役場で公正証書遺言の開示請求を行うことが可能です。

公正証書遺言の開示請求の方法は、遺言者の生存中と遺言者の死亡後で異なります。

遺言者の生存中

遺言者が生存中の場合、公正証書遺言の開示請求を行えるのは、遺言者またはその代理人のみです。

法定相続人であっても、遺言者の生存中は開示請求することができません。

遺言者が開示請求する際に必要な書類は、以下の通りです。

  • 印鑑登録証明書
  • 顔写真入りの身分証明書
  • 実印

遺言者本人が開示請求する場合にかかる費用は、1通につき300円です。

遺言者の死亡後

遺言者の死亡後は、利害関係人のみが、公正証書遺言の開示請求を行えます。

法律上、公正証書遺言の開示請求できる利害関係人とは以下の人たちです。

  • 相続人
  • 受遺者(相続財産を受け取る相続人以外の人)
  • 遺言執行者(遺言者が指定する、遺言の内容を実現するための手続きを行う人)

 

利害関係人は、以下の手順に沿って公正証書遺言の開示請求を行います。

  1. 最寄りの公証役場で遺言検索の申出を行う
  2. 遺言検索の申出をした公証役場に公正証書遺言があれば開示請求を行い、遠方の公証役場に保管されている場合は、郵送で請求する

 

開示請求を行う場合、必要書類の提出と費用を支払う必要があります。

必要書類は、以下の通りです。

  • 遺言者の死亡がわかる書類
  • 利害関係人であることがわかる書類
  • 開示請求の申出人本人の確認書類

 

費用は、公正証書遺言の閲覧が200円、謄本の取得は1ページにつき250円かかります。

まとめ

 公正証書遺言の内容を巡って、相続人の間でトラブルが発生する場合があります。

そのため、公正証書遺言の開示請求については、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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電話番号 052-265-6534
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