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相続放棄が認められない事例とは?対策も併せて解説

相続放棄を考えている場合には、注意しなければならない点があります。

特に相続放棄が認められないケースについては把握しておく必要があるでしょう。

当記事では、相続放棄が認められない事例やその対策について詳しく解説をしていきます。

相続放棄とは

相続が発生した際には、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することが可能です。

 

単純承認はプラスとマイナスの財産を全て受けいれる相続方法です。

限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する相続方法ですが、実はそこまで利用されることがありません。

そして相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全く承継しないものです。

また、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。

 

相続放棄が利用される例としては、被相続人の財産調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をすると債務を負ってしまうような場合が挙げられます。

相続放棄が認められない例

相続放棄はどのような場合であっても認められるわけではありません。

相続放棄が認められない例には以下のケースがあります。

熟慮期間が過ぎた

相続放棄には家庭裁判所に申述するまでの期間が定められています。

いつまでも権利が確定しない不安定な状況を改善するためです。

 

具体的な期間としては「相続人が相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」となっています。

 

ここで、相続が開始してからではないという点が重要です。

何らかの理由で被相続人が死亡したことを知らなかった場合にも、相続開始から3ヶ月が経過すると相続放棄ができなくなると相続人にとって不利な取り扱いとなってしまいます。

そこで、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内という期間となっています。

 

この3ヶ月の期間を過ぎてしまうと、単純承認をしたとみなされます。

そのため、被相続人の財産にマイナスの財産が多かった場合には、債務を弁済する義務を負うことになってしまうため、注意が必要です。

 

もっとも、財産調査が長引いている場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間延長の申立てをすることで、3ヶ月以内という期間を伸長することが可能になる場合があります。

単純承認が成立してしまった

上記の熟慮期間の経過以外にも単純承認が成立する例があります。

それは相続人が相続財産の一部を処分したような場合です。

 

具体的には以下のような場合に単純承認をしたとみなされます。

・相続財産の使い込み、譲渡

・遺品の持ち帰り

・遺産分割協議への参加

・遺産の譲渡

・預貯金の払い戻しや解約

・不動産、車、携帯電話などの名義変更

・遺産への担保権の設定

・実家の改築やリフォーム

・被相続人の株式の議決権行使

・被相続人宛の請求書や督促の弁済

 

特に被相続人が亡くなった後に預貯金の払い戻しをすぐに行う方が多いのですが、これをしてしまうと単純承認をしたものとみなされてしまう点には注意が必要です。

手続き面での不備

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出する必要があります。

 

必要書類の内容は、状況に応じて異なりますが、被相続人の住民票除票または戸籍附票、放棄する人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本などがあります。

これらの必要書類に不備があった場合には、家庭裁判所からどの書類が足りないか、不備があるかについての連絡がくるため、不備を訂正したり足りない書類を追加したりすることで相続放棄が認められます。

 

また、相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所が相続放棄の照会書を送付してくることがあります。

もしこれに回答をしなかった場合には、相続放棄の申述が却下されてしまう可能性があるため注意が必要です。

 

この照会書では、相続の開始を知ったのはいつかということや相続放棄は自分の意思で行ったものかなどを回答する必要があります。

相続問題は村上・加藤・野口法律事務所にお任せください

相続放棄を考えている場合には、速やかに手続きを開始することが重要です。

そこで弁護士に相続放棄の手続きを依頼することで、手続きに必要な手間や時間をかけることなく、確実に手続きを進めることができます。

村上・加藤・野口法律事務所は、相続放棄だけでなく、遺産問題など相続に関する問題も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

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