相続放棄の手続き
■相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の遺した財産を相続しないことをいいます。
相続放棄をすることによって、被相続人が残した借金を相続することなどがなくなり、相続人が自ら不利益を防げることがメリットとして挙げられます。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があり、期間を過ぎてしまうと遺産を単純承認することとなってしまうため、相続放棄についてお考えの方はお早目に手続きをなされることをおすすめします。
相続放棄の手続きを行うには、家庭裁判所へ相続放棄をする旨を申述する必要があります。
以下に相続放棄の方法についてご紹介します。
■相続放棄の手続き・方法
相続放棄には、収入印紙代(800円)と郵便切手代が必要となるため、まずはそうした費用を準備します。
次に、以下のような必要書類を準備する必要があります。
〇相続放棄申述書
〇被相続人の住民票除票または戸籍附票
〇申し立てる人の戸籍謄本
必要書類が準備できたら、家庭裁判所に必要書類を提出します。
必要書類の提出から数日後に、郵送で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
相続放棄については、弁護士などに依頼することによって手続きを代行してもらえることがあります。
相続放棄についてお考えの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 野口 新(のぐち あらた)
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- 所属
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。
名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。
現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。
事務所概要
事務所名 | 村上・加藤・野口法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
電話番号 | 052-265-6534 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |