遺産分割協議 生前

  • 遺留分侵害額請求の時効はいつ?注意点も併せて解説

    また、遺産分割協議を経て相続内容が確定する場合、各相続人の生前贈与の特別受益について把握をした上で、遺留分侵害がないか検討しましょう。相続人が揃う場面で内容を正確に把握することで、後々のトラブル回避につながります。自分の遺留分の割合を確認する遺留分侵害額請求をする前に、自分がどれだけの遺留分を有しているか確認する...

  • 遺産分割協議とは

    遺産分割協議とは遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議のことをいいます。被相続人が遺言書を作成しており、その中に具体的な財産分配が指定されている場合であれば、遺産分割の問題は生じません。しかし、遺言がない場合や遺言があっても相続割合の指定しかないような場合には、相続財産が相続人全員の間で共有されてい...

  • 学費は特別受益にあたるのか

    相続の特別受益とは、相続をなさる方が生前に特定の相続人に贈与などを行うことをいいます。具体的に特別受益とは以下のものが該当すると法律で定められています。 ①遺贈②婚姻、養子縁組のため被相続人から共同相続人に贈与された財貨③「生計の資本」として被相続人から共同相続人に贈与された財貨これは、生命保険金・死亡退職金など...

  • 遺産分割協議のやり直しは可能?注意点や不満がある場合の対処法など

    相続人間で一度成立した遺産分割協議の効果は確定的に生じ、法的安定性が求められるため、やり直すことができないのが原則です。しかし、一定の場合には遺産分割協議やり直しが認められています。そこで、遺産分割協議のやり直しが認められる場合・その際の注意点について説明いたします。 ◆遺産分割協議のやり直しが認められる場合以下...

  • 【弁護士が解説】遺留分を請求されたらするべきこととは

    この取り分は、被相続人が生前に贈与や遺贈を行なったとしても、これによって奪われることのないものとなっています。 もし被相続人が遺留分権利者以外に贈与や遺贈を行い、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合であっても、侵害額に相当する金銭の支払いを他の相続人に対して請求することができます。これが遺留分侵害...

  • 相続放棄が認められない事例とは?対策も併せて解説

    遺産分割協議への参加・遺産の譲渡・預貯金の払い戻しや解約・不動産、車、携帯電話などの名義変更・遺産への担保権の設定・実家の改築やリフォーム・被相続人の株式の議決権行使・被相続人宛の請求書や督促の弁済 特に被相続人が亡くなった後に預貯金の払い戻しをすぐに行う方が多いのですが、これをしてしまうと単純承認をしたものと...

  • 遺産分割調停とは?流れや必要書類などわかりやすく解説

    相続人が特定できたら遺産分割協議を行います。この協議は相続人全員で行う必要があります。 3.遺産分割協議で相続人の一人が同意しなかったりした場合には、遺産分割調停の申立てを検討することとなります。申立てに必要な書類をそろえ、家庭裁判所に提出し受理されることで遺産分割調停手続きが開始されます。調停では、調停委員を介...

  • 相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方

    遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、行方不明の相続人がいる場合には、その行方を捜す必要があります。まず、親族、友人、知人に連絡を取ったりして、行方不明の相続人に関する情報を収集するなどの方法があります。また、行方不明の相続人の戸籍の附票を請求することで住所を確認することができます。 4.行方不明の相続人...

  • 【弁護士が解説】遺産の使い込みが発覚した場合にすべきこととは

    生前の支出でも、生活費や治療費・介護費に使われた正当な支出は「使い込み」になりません。死亡後の引出しは、遺産からの支出になるため、本人の同意なく法定相続分を超えて引き出せば原則違法です。「親が認知症で意思確認ができなかった」「贈与だったと言っている」などの主張がある場合は、贈与契約書の有無や当時の意思能力、支出の...

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弁護士紹介

野口弁護士

幅広い分野で満足度の高い法的サービスを目指しています。

名古屋の裁判所から最寄の地区に事務所があります。

事件の大小、難易を問わず、事案に深く入り込み、事実を大事にし、丁寧に粘り強く取り組んでいます。

また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

事務所外観

事務所内観