相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方
相続の手続きをとる際、連絡が取れない相続人がいることもあります。
その際、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。
本稿では、相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方を解説していきます。
連絡が取れない相続人がいる場合にはどうすればいいのか
相続手続きにおいては、相続人と連絡が取れない場合でも、遺産の分配を進めるためのステップを踏むことができます。
1.遺産の整理と評価
まず、被相続人(故人)の遺産を整理し、その評価を行います。
これには、不動産、銀行口座、財産、債務、保険などが含まれます。
遺産の詳細なリストを作成し、遺産の価値を確定します。
2.相続人の特定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を特定します。
また、遺言書が存在する場合、遺言書に記載された相続人を確認します。
3.行方不明の相続人の捜索
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、行方不明の相続人がいる場合には、その行方を捜す必要があります。
まず、親族、友人、知人に連絡を取ったりして、行方不明の相続人に関する情報を収集するなどの方法があります。
また、行方不明の相続人の戸籍の附票を請求することで住所を確認することができます。
4.不在者管理人の選出
行方不明の相続人の住所が確認できたとしても、連絡が取れない場合、法的手続きを開始する必要があります。
具体的には、行方不明の相続人の代理人である不在者財産管理人の選出を、家庭裁判所に申し立てることで選任できます。
通常、不在者財産管理人は利害関係のない被相続人の親族がなるのが一般的であるといえます。
適任の者がいない場合には、裁判所の判断により弁護士や司法書士等の専門家が選ばれることとなります。
不在者財産管理人の選任が行われ、家庭裁判所の許可が下りたら、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して遺産分割を行い、不在者の財産を管理することとなります。
また、不在者財産管理人を選出する以外にも、相続人が行方不明になってから7年経過している場合には、家庭裁判所で所定の手続きを経て失踪宣告を出してもらうことで、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を進められる可能性があります。
失踪宣告を受けると、その者は死亡しているものとして扱われるためです。
相続に関することは弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所にご相談ください
相続手続きは複雑で時間がかかる場合がありますが、行方不明の相続人に対処するためには、法的アドバイスを受けることが非常に重要であり、正確な法的手続きを遵守する必要があります。
また、相続人の捜索も慎重に、公平かつ法的な手続きを守りながら進めることが重要です。
このような状況では、専門家の助言を受けつつ、遺産分配を公平かつ円滑に進めることが肝要です。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。
相続問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
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| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-6 豊友ビル4階 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
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