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代襲相続はどんなときに起こる?相続放棄との関係性は?

相続放棄 しても代襲相続が発生するわけではありません。

では、代襲相続はどんなときに起こるのでしょうか。

この記事では、代襲相続と相続放棄の関係性をご紹介します。

代襲相続とは

代襲相続とは、法定相続人の代わりに、その法定相続人の子どもや下の代の人が財産を相続することです。

 

一般的に代襲相続が起こるときは、法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合です。

しかし、相続欠格や相続廃除などが発生した場合にも、代襲相続は起こります。

相続欠格とは、法定相続人がある事情によって相続資格を失うことです。

たとえば、被相続人を脅迫して自分に有利な遺言書を書かせたり、被相続人を殺害したりする場合に相続欠格となります。

相続廃除とは、相続人が被相続人を虐待していたなどの理由で遺産を相続させたくないと考えた場合に、法定相続人の相続権を無効にすることです。

被相続人が家庭裁判所に申し立てをして認められれば、相続廃除できます。

代襲相続と相続放棄の関係性 

代襲相続と相続放棄の関係性についてご紹介します。

相続放棄しても代襲相続は発生しない

相続放棄とは、法定相続人としての相続権を放棄して、一切の財産を相続しないことです。

 

法定相続人が亡くなっており本人が相続できない場合、本来であればその下の代である子どもが代襲相続します。

一方、法定相続人が相続放棄の手続きを行っていた場合、法定相続人とはみなされず、相続権自体がなかったことになるため代襲相続は起こりません。

からです。

代襲相続人も相続放棄できる

代襲相続人も通常の相続人と同じように相続放棄できます。

たとえば、父親がすでに亡くなっていて、祖父の財産を代襲相続するとします。

祖父の財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄することが可能です。

 

この場合、通常の相続放棄と同じように、法定相続人としての相続権を一切放棄することになります。

親の財産を相続放棄していても祖父母の代襲相続は可能

親の相続財産を相続放棄していても、祖父母の財産を代襲相続することは可能です。

相続放棄は被相続人ごとに判断されるため、親の相続財産を放棄していても、祖父母が被相続人である財産に関しては関係なく代襲相続できます。

まとめ

祖父母、親、孫の3代にわたる相続放棄と代襲相続について解説していきました。

相続放棄を検討している方や、代襲相続が発生し他の相続人とトラブルになりそうなど困ったことがありましたら、法の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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所属 愛知県弁護士会
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