公正証書遺言を作成するメリット・デメリット
遺言を残す方法として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
本稿ではその中でも公正証書遺言を作成するメリットとデメリットについて詳しく解説をしていきます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の方式を口頭で伝えて、公証人はそれを筆記し、筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧をさせ、遺言者と立ち会った証人がその正確性を承認した後に署名・押印をし、公証人が方式に従って作成したものであることを付記し、署名・押印をすることで成立する方式の遺言です。
なお、民法では、「証人二人以上の立会いがあること」と定められていますが、公証実務で、証人が3名以上になることはなく、証人2名で公正証書遺言が作成されます
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言には以下のようなメリットやデメリットがあります。
公正証書遺言のメリット
①家庭裁判所による検認が不要
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所にて検認手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言は検認を経る必要がないため、速やかに遺言の内容を実現することができます。
②無効となるおそれがほとんどない
遺言を作成する際には、遺言者に遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言の内容と遺言によって発生する効果について理解する能力のことを指します。
公正証書遺言の場合には、公証人が遺言者の遺言能力について確認をした上で作成するため、遺言能力がなかったことを理由に遺言が無効となる可能性が非常に低くなっています。
③偽造、変造、隠匿のおそれがない
自筆証書遺言の場合であれば、作成後に遺言者が保管することとなるため、家族の誰かによって偽造、変造、隠匿される可能性もあります。
公正証書遺言であれば、作成後に公証役場にてしっかりと保管されるため、上記のようなおそれがなくなります。
公正証書遺言のデメリット
①遺言作成に費用がかかる
公正証書遺言の作成には、公証人の手数料が必要です。
この手数料の額は遺言の目的とする財産の価額によって変わります。
財産の価額が高額であるほど、手数料も高額になります。
②遺言作成後、遺言の訂正や取り消しに手間と費用がかかる
遺言を作成した後は、遺言者はいつでも遺言の内容を訂正したり撤回することが可能です。
遺言作成後に財産状況が変化したり、相続人との関係が変化したような場合には、遺言を訂正したり撤回する可能性があります。
実は遺言の内容を修正したり撤回するには、他の方式の遺言によっても可能です。
すなわち公正証書遺言を作成後に何かしら訂正や撤回する内容ができた場合、自筆証書遺言によって訂正や撤回をすることができるということです。
しかしながら、公正証書遺言を作成した場合には、その訂正も公正証書遺言で行われることが多いため、その分手間や費用がかかってしまいます。
③証人を2名用意する必要がある
公証人は公務員であり、自動的に選任されますが、証人については一般人であり、2名以上を用意しなければなりません。
また、この証人には欠格事由というものがあり、それに該当する人物については証人となることができません。
具体的には以下の通りです。
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
相続に関するご相談は村上・加藤・野口法律事務所にお任せください
公正証書遺言を作成する際には、手続き面で複雑な箇所がいくつかあるため、遺言をお考えになっている方はどうすれば良いのかわからないといった方が非常に多くなっています。
そこで弁護士に依頼をすれば、面倒な手続きはすべて一人することができ、また弁護士が証人を確保してくれるほか、弁護士が遺言執行者となってくれるため、大変安心できるといえます。
村上・加藤・野口法律事務所では、遺言や相続などの問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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