個人再生のデメリットとは?知っておくべき注意点を詳しく解説
個人再生とは、裁判所の再生計画認可決定をうけて、大幅に債務を減額してもらう手続きをいいます。減額された債務は数年かけて支払うことになります。もっとも、デメリットを伴うことなく、債務の圧縮と支払いの猶予というメリットを得ることができるわけではありません。
そこで、このページでは、個人再生のデメリットについて説明いたします。
【民事再生に伴うデメリット】
1 信用情報機関に記載される
2 官報に記載される
3 個人再生を利用できない場合がある
4 時間がかかる
5 債務が消滅するわけではない
6 費用が掛かる
1 信用情報機関に記載される
個人信用情報とは、ローンや借入などのお金に関する情報のことをいいます。個人信用情報は個人信用情報機関が記録しており、ブラックリストに登録されると以下の制限を受けます。
・新たな借り入れができなくなる
・クレジットカードを使えなくなる
・賃貸物件を契約できなくなる
個人再生を受けると、ブラックリストに登録され、5~10年間記録されるため、信用が失われます。そのため、ありとあらゆる審査が通らなくなってしまいます。
CIC・JICC・KSCなどの信用情報機関同士で、記録された情報は共有されるため、ほかの業者があるから大丈夫というわけではありません。
2 官報に記載される
官報とは、国が発行している機関誌のことをいいます。法令の公布や、裁判所・会社からの告知が掲載され、ほぼ毎日発行されています。
個人再生を行うと、官報に、個人再生の事実と、名前・住所等の個人情報が掲載されます。
もっとも、官報の存在を知り、読んでいる人は少ないため、家族や友人に知られる可能性は極めて低いです。なぜなら、官報販売所は全国に48か所しかないうえ、インターネット版も30日間のみの公開となっており、さらに定期購読を行っているのも、官公庁や金融機関などに限られるためです。そのため、不利益はそれほど大きくないともいえます。
3 個人再生を利用できない場合がある
無条件で個人再生が利用できるわけではなく、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合には民事再生は利用できません。
4 時間がかかる
個人再生は、裁判所を通して行う手続きであり、法律上の申立て、必要書類の提出、裁判官との面接など、やるべきことが多岐にわたります。
そのため、個人再生は手続きが終了するまでに時間がかかります。目安として半年から1年程度かかると考えられています。
個人再生を長引かせないためには、弁護士に依頼し、書類を不備なく期間内に提出することが必要になります。
反対に、債権者が同意しない場合や、履行テストを行う裁判所に申し立てを行った場合には手続きが長引くおそれがあります。
5 債務が消滅するわけではない
上述したように、個人再生は債務を消滅させるわけではなく、圧縮し、それを分割払いさせるものです。10~20パーセント程度に圧縮された債務は債務者に残り、これを3~5年程度で支払う必要があります。
6 費用が掛かる
個人再生にかかる費用には、裁判所に支払うものと、依頼した弁護士に支払うものがあります。
裁判所に支払うものは、予納金・個人再生委員の報酬・収入印紙・郵便切手など、合わせて数万円程度で済むことが多いです。
一方で、弁護士に支払う費用は、弁護士によって異なります。
その内訳は、相談料・着手金・成功報酬などがあり、合計して40~50万円が目安となります。
圧縮前の債務が少ない人にとっては、弁護士費用が高額で、圧縮しても支払うべき額があまり変わらなかったということもあり得ます。
村上・加藤・野口法律事務所では、愛知県名古屋市中区を中心に、幅広い地域において債務整理はもちろん、相続問題、労働問題など数々のご相談を承っております。個人再生など、債務整理でお悩みの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
離婚を考えた時の準備
■離婚のための準備とは配偶者と離婚をしたいとき、まずやってはいけないことは、「いきなり離婚を宣告すること」です。何の準備もなく離婚を宣告することには様々なリスクが生じるため、離婚に踏み切るには準備が必要です。以下に離婚の […]
-
労働問題で弁護士に依...
■労働契約・就業規則の作成やチェック将来、労働問題が発生することを防止するため、労働契約・就業規則の作成やチェックを依頼できます。労働契約には労働法で様々な規制がなされているため自力で作成すると無効な契約になってしまう恐 […]
-
【弁護士が解説】遺留...
遺留分を請求されてしまった場合にはどのように対処をすれば良いのかといったご質問をいただきます。遺留分侵害額請求とは、遺留分減殺請求から改正されたものであり、贈与や遺贈を受けた者が上記請求を受けても、現物の返還をする必要が […]
-
自己破産のメリット・...
自己破産とは、裁判所によって借金の支払い義務が免除され、実質的に借金が帳消しになるという債務整理の一種です。この債務整理の方法には大きなメリットがある一方で、それ相応のデメリットを被ることになります。選択した後に後悔しな […]
-
自己破産をすると借金...
自己破産は、借金返済が不可能な債務者が法的手続きを通じて借金を整理するための手段の一つです。自己破産手続きを進めると、債務者にとっては大きな法的、経済的影響が生じます。また、連帯保証人にもいくつかの重要な影響があることを […]
-
相続放棄が認められな...
相続放棄を考えている場合には、注意しなければならない点があります。特に相続放棄が認められないケースについては把握しておく必要があるでしょう。当記事では、相続放棄が認められない事例やその対策について詳しく解説をしていきます […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 示談交渉 弁護士 相談 名古屋市中区
- 不当解雇 弁護士 相談 名古屋
- 借金問題 弁護士 相談 愛知県
- 離婚 弁護士 相談 愛知県
- 離婚 弁護士 相談 名古屋
- 労働問題 弁護士 相談 名古屋
- 債務整理 弁護士 相談 名古屋市中区
- 相続 弁護士 相談 名古屋
- 示談交渉 弁護士 相談 名古屋
- 交通事故 弁護士 相談 名古屋
- 自己破産 弁護士 相談 名古屋
- 債務整理 弁護士 相談 名古屋
- 離婚 弁護士 相談 名古屋市中区
- 借金問題 弁護士 相談 名古屋
- 示談交渉 弁護士 相談 愛知県
- 交通事故 弁護士 相談 愛知県
- 労働問題 弁護士 相談 愛知県
- 債務整理 弁護士 相談 愛知県
- 労働問題 弁護士 相談 名古屋市中区
- 残業代請求 弁護士 相談 愛知県
弁護士紹介
事務所概要
事務所名 | 村上・加藤・野口法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
電話番号 | 052-265-6534 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |