ハラスメント被害
近年、パワハラやセクハラをはじめ、マタハラ、モラハラなどが大きな労働問題となっています。このようなハラスメントは、労働者の働く意欲や機会を阻害する悪質なものとの認識が持たれ、これまで当たり前のように行われていた言動にも厳しい目が向けられるようになりました。事案の性質によっては、加害者側に懲戒処分や損害賠償責任が生じる場合もあります。
パワハラやセクハラなどのハラスメント被害を受け、加害者側に対して法的措置等を検討したい場合、次の2点が重要となります。
・ハラスメント被害を受けた具体的な証拠
・被害の内容・程度
例えば、上司から理不尽な暴力を受け、怪我をしたと訴えたい場合、医師の診断書や現場の目撃者などの証拠を準備・確保する必要があります。またセクハラ等で精神的苦痛を受けたと主張する場合、心療内科等の診断書やボイスレコーダーによる録音などの証拠を用意する必要があります。ただし、精神的被害は身体的被害と比べて裁判例では認定されにくいことは覚悟しなければなりません。
ハラスメント被害を受けた場合、まずは会社に相談することをおすすめしますが、具体的な処置や再発防止策を講じてくれないこともあります。転職も視野に入れつつ、お困りの際は、ハラスメント問題に精通した弁護士に相談しましょう。
村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、パワハラやセクハラをはじめとしたハラスメント問題、不当解雇、賃金問題など、労働問題に関するさまざまなご相談を承っております。
当事務所の弁護士は、「困っている方を助けたい」、「悩んでいる人のお力になりたい」という思いを胸に日々活動しており、ご依頼者様の持つさまざまなご事情を慮りながら、ご依頼者様のニーズに合ったご提案を致します。
労働問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。
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弁護士紹介
事務所概要
事務所名 | 村上・加藤・野口法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
電話番号 | 052-265-6534 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |