遺言書の効力について
■遺言の効力
遺言とは自身の死後の財産処分等をあらかじめ指定する意思表示をいいます。遺言による贈与のことを遺贈といい、遺贈の効果は遺言者の死亡を条件として発生します。
相続では遺言者の意思が尊重されており、原則として遺言内容通りの相続が行われます。しかし、遺留分に関する規定には違反することができず、遺留分を侵害されたものには遺留分侵害請求が認められます。
■遺言が効力を持つための条件
遺言が法的効力を持つためには、民法上定められた所定の形式にしたがって遺言書が作成されていることが必要です。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言であり、①遺言の全文を自書していること、②遺言の日付を記載すること、③署名捺印をすることという要件を満たすことで法的効力を持ちます。
財産目録の全てを手書きするのは手間や時間がかかるというデメリットがありましたが、改正民法では、財産目録の部分をパソコン等で作成・添付し、添付部分に署名押印を添えるという方法が認められています。
また、自宅等で保管するのが一般的であり、紛失・改ざんのリスクが指摘されていましたが、令和2年7月10日からは公証役場で保管するという制度が開始することが決定しています。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の立会いの下作成され、公証役場に保管される遺言形式です。その要件としては、①証人2人以上の立会い、②遺言者から公証人に遺言の趣旨を口授すること、③公証人が内容を筆記して遺言者と証人に確認させること、④遺言者・承認の署名押印、⑤公証人による署名押印です。
作成・保管に公証人や公証役場が関わるという点で、記載の不備や紛失・改ざんのリスクを避けられる点に利点があります。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成・封印して公証役場で保管する遺言です。
この方式では、作成者は全文を手書きする必要がなく、署名・押印を添えるだけで遺言書本体が完成します。そして、その内容を隠したまま公証役場で保管させることとなります。
遺言内容を自分以外のだれにも知らせないことができるのが利点ですが、実際にこの方式を採用するケースはあまり多くありません。
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弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
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| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |









