自己破産のメリット・デメリット

自己破産とは、裁判所によって借金の支払い義務が免除され、実質的に借金が帳消しになるという債務整理の一種です。この債務整理の方法には大きなメリットがある一方で、それ相応のデメリットを被ることになります。選択した後に後悔しないためにも、しっかりとメリットとデメリットの双方を確認しておきましょう。

 

メリット①借金を帳消しにできる
債務整理には任意整理や個人再生などの方法がありますが、それらの方法を用いても借金を帳消しにすることはできません。返済金額を少なくすることや、遅延損害金の支払いが免除になるのが任意整理などの方法です。しかし、自己破産は違います。裁判所での厳格な手続きを経て免責が認められることにより、借金の支払い義務がなくなるのです。返済に頭を悩まされる必要はありませんし、取立行為によってストレスを受けることもなくなります。

 

デメリット①ブラックリストに登録される
自己破産をすると、いわゆるブラックリストに登録されてしまいます。信用情報機関のブラックリストに登録されると、一定期間はクレジットカードを作れませんし、借入も出来なくなってしまいます。いつまでブラックリストに登録されるのかは定かではありませんが、一般的に5年~10年は登録されると言われています。

 

デメリット②就業制限を受ける
自己破産の手続きは、裁判所に申立てを行ってから免責が認められるまでに数か月以上の月日を要します。その期間中、警備員や士業などの一部の職業には就業できなくなってしまいます。もし自己破産によって収入がなくなってしまうと生活に大きな支障を来すことになりますから、この点は必ず押さえておきましょう。

 

村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、幅広い地域で活動しています。債務整理はもちろん、相続、労働問題など数々のご相談を承っております。
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野口弁護士

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また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

事務所外観

事務所内観