遺産分割調停とは?流れや必要書類などわかりやすく解説
遺産分割調停は、被相続人(故人)の財産を相続人や関係者の間で分け合うプロセスです。
この調停は、遺言書がない場合や遺産の分割に関する紛争がある場合などに行われることがあります。
本稿では、遺産分割調停の流れや必要書類などについて詳しく説明していきます。
遺産分割調停の流れ
1.相続人調査・相続財産調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍類を取り寄せて、相続人が誰にあたるのかを特定します。
相続財産の確認方法としては、遺言、預金通帳や金融機関のカード類、金融機関からの手紙、不動産権利証等を確認することで目途を付けることができます。
2.遺産分割協議
相続人が特定できたら遺産分割協議を行います。
この協議は相続人全員で行う必要があります。
3.遺産分割調停
遺産分割協議で相続人の一人が同意しなかったりした場合には、遺産分割調停の申立てを検討することとなります。
申立てに必要な書類をそろえ、家庭裁判所に提出し受理されることで遺産分割調停手続きが開始されます。
調停では、調停委員を介して遺産分割についての話し合いを進めることとなります。
調停委員は、法律や調停のプロセスに詳しい専門家であり、公平な調停を行う役割を果たします。
調停で相続人や関係者が合意に達した場合、調停委員は分割合意書を作成し、各当事者に署名させます。
この合意書には、各自の分け前や財産の詳細が記載され、当事者間の合意が確定します。
分割合意書が完成したら、裁判所から調停結果の承認を得ます。
裁判所は、合意が公平かつ法的に適切であることを確認したうえで、認可します。
4.遺産分割の実施
各相続人や関係者は、遺産の取り分に従って財産を受け取り、遺産分割は完了します。
必要書類
遺産分割調停の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
・遺産分割調停申立書
・当事者目録
・遺産目録
・相続関係図
・(特別受益がある場合には)特別受益目録
・(分割済みのものがある場合には)分割済遺産目録
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
上記のほかに、遺産に関連する書類や証拠として、遺言書(存在する場合)、債務の明細、財産の登記簿などが必要になることもあります。
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