離婚までの流れ
「夫と離婚することを考えているが、離婚が成立するまでの流れがよく分からないので困っている。」
「離婚までどういった流れで進むのかが分からないので、離婚の方法で悩んでいる。」
離婚を検討される方のなかには、離婚の流れについてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の流れについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■離婚の流れ
離婚の流れは、離婚の種類により異なるため、それぞれの離婚の種類ごとに離婚の流れをみていきましょう。
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が当事者の協議によって離婚についての条件や離婚するということ自体について合意し、成立させる離婚の方法をさします。
協議離婚では、夫婦で離婚について話し合いを行うということがスタートとなります。
話し合いがまとまった場合には、離婚協議書として、慰謝料や財産分与、養育費といった離婚に伴う条件について合意した内容をまとめた文書を作成します。
離婚協議書を公証役場に持っていき、公正証書とすることで、さらに法的な効力を高めることができるのでおすすめです。
また、その際には「強制執行認諾約款」を付けることで、養育費などの支払いが滞った際に強制執行できるようになるほか、そうした強制力が抑止力としても働くので、付けると良いでしょう。
2.調停離婚
調停離婚とは、離婚調停を行い、その結果離婚について合意することで成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停は離婚協議がなかなか進展しない場合や、離婚協議に応じない場合に利用します。
離婚調停は、離婚調停の開始を申し立てることからスタートします。その後、配偶者に出頭の要請があり、離婚調停が本格的に始まります。
離婚調停では、原則として配偶者とは顔を合わせることなく、調停委員に対して自分の意見を述べ、調停委員から相手方の主張を聞くことになります。
その点、DV(家庭内暴力)の被害に遭っているケースでも利用しやすい制度といえるでしょう。
何度か調停が行われた後、合意することができれば調停成立となり、離婚届を提出して離婚を成立させます。
一方で、これ以上調停を続けても意味がないと判断されたり、一方が出頭を拒否したりすると調停が不成立に終わります。
調停不成立の場合には、もう一度離婚調停を申し立てるか、離婚訴訟を起こすか、離婚をあきらめるかの選択をすることになります。
3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が職権として審判を下すことで成立させる離婚の方法をさします。
審判離婚では異議申し立てをすることで無効にすることができるため、日本では現在ほとんど行われていないのが実情です。
4.裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、最終的には判決によって離婚する方法をさします。
離婚訴訟を起こすためには、少なくとも一度離婚調停を行っている必要があるほか、配偶者の不貞行為など民法に規定された理由に当てはまる必要があります。
裁判で離婚するためには、まずは離婚調停を行いましょう。
村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
離婚問題はもちろん、交通事故、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「婚姻費用分担請求の離婚調停中では離婚できないのか。」「不倫など不貞行為の慰謝料請求を裁判で解決できるか。」といった離婚問題でお悩みの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
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