遺言書 無効

  • 労働問題で弁護士に依頼できること

    労働契約には労働法で様々な規制がなされているため自力で作成すると無効な契約になってしまう恐れがあります。そこで弁護士の監督を経ることで労働契約の内容をめぐって紛争が起こることを予防できます。 ■交渉の代行労働者が自分より力がある使用者と対等に交渉するのは困難でしょう。また使用者にとっても、ここで交渉を誤れば直ちに...

  • 労働訴訟とは

    裁判で勝訴すると未払い賃金の請求や解雇の無効、ハラスメントに対する損害賠償などを、裁判所から使用者に命令させられます。 ■残業代請求賃金トラブルで頻発しているのが、残業代をめぐるトラブルです。時間外労働の有無や、労働時間の程度、裁量労働制や固定残業代といった残業代を制限する合意の有無や有効性などの事項を争点として...

  • 不当解雇が認められるケース

    また、仮に就業規則に記載された事由に基づく解雇であったとしても、解雇に「客観的に合理的な理由が」あり「社会通念上相当」と認められなければ、解雇は無効です(労働契約法16条)。「社会通念上相当」の意義は厳格に解されており、形式的に解雇事由にあてはまるだけでは足りず、社会通念に照らし合わせても「解雇もやむを得ない。

  • 遺産分割協議とは

    被相続人が遺言書を作成しており、その中に具体的な財産分配が指定されている場合であれば、遺産分割の問題は生じません。しかし、遺言がない場合や遺言があっても相続割合の指定しかないような場合には、相続財産が相続人全員の間で共有されている状態となります。そこで、相続人全員の合意による遺産分割を行うことになります。遺産分割...

  • 遺言書の効力について

    遺言が法的効力を持つためには、民法上定められた所定の形式にしたがって遺言書が作成されていることが必要です。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言であり、①遺言の全文を自書していること、②遺言の日付を記載すること、③署名捺印をすることという要件を満たすことで法的効力を持ちます。財産目録の全てを...

  • 相続財産の対象と分け方について

    相続人が複数人いる場合、各相続人の相続割合は民法の規定や遺言書によって決定されます。遺言が作成されていない場合には、民法にしたがって相続人が決定します。子の相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人となる可能性があるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。配偶者や子は必ず相続人となりますが、直系尊...

  • 遺留分とは

    遺言書が作成されていた場合、遺言者の意思が尊重され、遺言内容通りの相続が行われるのが原則となります。したがって、親族以外の者に相続させる旨の遺言があり、親族への相続が一切記載されていない場合や、親族の取り分が遺留分に満たない場合には、遺留分として認められた取り分を相続できないということになります。このように遺留分...

  • 離婚までの流れ

    審判離婚では異議申し立てをすることで無効にすることができるため、日本では現在ほとんど行われていないのが実情です。4.裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、最終的には判決によって離婚する方法をさします。離婚訴訟を起こすためには、少なくとも一度離婚調停を行っている必要があるほか、配偶者の不貞行為など民法に規定さ...

  • 離婚の種類

    ただし、離婚の審判に対しては異議申し立てをすることで無効にすることができます。こうした背景から、審判離婚が日本で行われることはほとんどなくなっているのが実態です。4.裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚する方法をさします。離婚裁判では、離婚についての条件である不貞行為による慰謝料の金額や財...

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弁護士紹介

野口弁護士

幅広い分野で満足度の高い法的サービスを目指しています。

名古屋の裁判所から最寄の地区に事務所があります。

事件の大小、難易を問わず、事案に深く入り込み、事実を大事にし、丁寧に粘り強く取り組んでいます。

また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

事務所外観

事務所内観