遺産分割協議とは
■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議のことをいいます。
被相続人が遺言書を作成しており、その中に具体的な財産分配が指定されている場合であれば、遺産分割の問題は生じません。しかし、遺言がない場合や遺言があっても相続割合の指定しかないような場合には、相続財産が相続人全員の間で共有されている状態となります。
そこで、相続人全員の合意による遺産分割を行うことになります。遺産分割協議が成立すると共有されていた相続財産が分割され、特定の相続人に帰属します。
■遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめて相続人全員の署名押印を添えた文書です。
遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するため、遺産分割協議書を作成しなくても法的効力は否定されません。
しかし、遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書は必ず作成しておきましょう。これにはいくつかの理由があります。
まず、遺産分割協議書を作成しておくことによって、遺産分割協議の内容を証明することができます。これにより、後になってほかの相続人が遺産分割協議の決定事項に違反するリスクを抑えることができます。
また、不動産の登記や相続税申告を行うにあたっても、遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。
このように、遺産分割協議書には、相続人という当事者間での決定事項を体内的・対外的に証明する効果があるのです。
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弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
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| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |









