自己破産手続きにかかる費用|払えない場合の対処法も併せて解説
借金を整理するための自己破産ですが、自己破産手続きにはお金がかかります。
この記事では、自己破産手続きにかかる費用の相場と、払えない場合の対処法をご紹介します。
自己破産手続きにかかる費用
自己破産手続きで発生する費用は、自己破産手続きの種類によって異なります。
共通して発生する手続き費用を項目にわけてご紹介します。
裁判所への費用
裁判所へ納める費用の内訳は以下の通りです。
| 金額 | 概要 |
申立費用 | 1,500円 | 申し立ての際の印紙代 |
郵送代 | 5,000円~15,000円ほど | 債権者への通知のための郵送代 |
予納金 | 15,000円~500,000円ほど | 破産管財人の費用、官報の掲載料など |
合計 | 20,000円~550,000円ほど | |
弁護士費用
専門家である弁護士に支払う費用の内訳は以下の通りです。
| 金額 | 概要 |
着手金 | 300,000円~600,000円ほど | 弁護士に依頼するときの費用 |
成功報酬 | 200,000円~ | 弁護士が仕事を終えたときに発生する費用 |
合計 | 500,000円〜800,000円ほど | |
手続き費用を払えない場合の3つの対処法
自己破産の手続き費用を払えないときの主な対処法は「積み立て」「予納金の分割払い」「法テラスの利用」です。
詳しく解説します。
取り立てがストップしている間の積み立て
専門家である弁護士に自己破産の依頼をすると、債権者に対して通知がなされ取り立てがストップします。
弁護士に依頼してから裁判所に申し立てるまでには6か月ほどの準備期間があります。
その期間中に、借金の返済に充てていたお金を自己破産手続きのための費用に積み立てておけば、自分で支払いができるはずです。
予納金の分割払い
前述したとおり、裁判所に支払う予納金は高額です。
裁判所に申し出ることで予納金を分割払いにしてもらえる可能性があります。
たとえば、東京地方裁判所の場合は4回までの分割払いが可能です。
すべての地方裁判所が分割払いに対応しているわけではないため、事前に専門家の弁護士に相談することをおすすめします。
法テラスの利用
法テラスとは、「日本司法支援センター」のことで、法的なトラブルの際に必要な情報やサービスを提供してくれる機関のことです。
法テラスを利用するには利用条件を満たす必要がありますが、利用できれば弁護士費用などを立て替えてもらえます。
法テラスで立て替えた費用の返還は、原則、毎月5,000円~10,000円です。
まとめ
自己破産するにはそれなりの費用がかかりますが、払えない場合の対処法はいくつかあります。
自己破産のための手続きは複雑なため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |









