不貞による慰謝料請求
「夫が不倫していることが分かった。離婚に向けて別居しているが、慰謝料はどれくらい請求することができるのだろうか。」
「単身赴任中に妻が浮気をしていたことが分かった。浮気相手からも慰謝料を請求することができると聞いたが、本当だろうか。」
離婚を検討される方のなかには、不貞による慰謝料請求についてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、不貞による慰謝料請求についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■不貞行為とは
そもそも不貞行為とはどういったことをさす言葉なのかについて、整理しておきましょう。
不貞行為とは、一般的に不倫や浮気とよばれている行為のなかでも、配偶者がいる者が、配偶者以外の人と性的関係を持つことをさします。
不貞行為は性的な関係を持っていたという事実が重要であるため、配偶者以外の人との親密なメールのやりとりや食事といった行為だけでは不貞行為に該当しません。
不貞行為は、民法が規定する離婚の理由の一つであり、不貞行為の事実がある場合には離婚訴訟を起こすことが可能です。
■不貞による慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさしています。
そのため、離婚以外でも交通事故などで慰謝料が請求されることがあります。
こと、離婚において慰謝料を請求できるケースは、配偶者に不貞行為があった場合や配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けていた場合などに限られており、どういった離婚であっても慰謝料を請求できるというわけではないことに注意しましょう。
不貞により請求できる慰謝料は、正確にはさらに細かく分けて考えることができます。
離婚原因慰謝料と、離婚自体慰謝料の2つです。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった行為についての慰謝料であり、配偶者に不貞行為があったという事実により心を傷つけられたということについての損害賠償などであるといえます。
もう一方の離婚自体慰謝料とは、そうした離婚原因により、結果的に離婚を余儀なくされてしまったことにより心を傷つけられたということについての損害賠償であるといえます。
ただし、一般的な慰謝料請求では、上記2つの慰謝料を合わせて請求することが多くあります。
また、離婚時の慰謝料としてテレビのワイドショーなどで高額なものが取り上げられることがありますが、そうした高額な慰謝料は芸能人などの限られたケースでしかありません。
多くの慰謝料が100万円から300万円、高くても500万円程度だといわれています。
村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
離婚問題はもちろん、交通事故、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「婚姻費用分担請求の離婚調停中では離婚できないのか。」「不倫など不貞行為の慰謝料請求を裁判で解決できるか。」といった離婚問題でお悩みの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
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