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ギャンブルによる借金でも自己破産で免責は認められる?

パチンコや競馬などによる借金が膨らみ、返済の見通しが立たずに追い詰められている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ギャンブルによる借金であっても、生活を立て直すための法的な手段が用意されている場合があります。

本記事では、ギャンブルによる借金について、債務整理のひとつである自己破産で免責が認められるのかを解説します。

ギャンブルは免責不許可事由に該当する

自己破産の申し立てが認められても、免責が認められなければ借金はなくなりません。

破産法252条1項において、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に該当すると定められており、原則として免責が認められない可能性があります。

この規定は、みずからの意思による浪費行為によって生じた債務について、他の債権者に損害を与えることが不公平であるという考え方に基づいています。

裁量免責の可能性とポイント

破産法252条2項では、免責不許可事由に該当する場合であっても、破産に至った経緯などの諸事情を考慮して免責を認めることができると定められています。

これを裁量免責といい、実務上はギャンブルによる借金が原因であっても、免責が認められるケースも少なくありません。

裁量免責を認めてもらうためには、以下のポイントを意識することが大切です。

真摯で誠実な態度

裁判所や破産管財人に対して、ギャンブルによる借金の事実を隠さず正直に申告することが大切です。

借金の経緯や金額について虚偽の申告を行った場合、その行為自体が誠実さに欠けるとして、免責不許可事由の加重とみなされる場合があります。

たとえば、ギャンブル依存症である場合は、その事実も含めて誠実に説明する姿勢が裁判所の判断に影響します。

破産手続きへの協力

破産手続きでは、財産の状況や借金の内容について裁判所や破産管財人からさまざまな調査が行われます。

調査に誠実かつ積極的に協力する姿勢を示すことが、裁量免責を認めてもらううえで重要な要素です。

必要書類の提出期限を守り、呼び出しには必ず応じるなど、手続きへの真剣な取り組みが評価される場合があります。

今後の生活再建の見込み

裁判所は、免責を認めることで債務者が生活を立て直せるかどうかを考慮します。

ギャンブルをやめる意思が明確であることや、依存症治療のために専門機関に相談しているなど、再発防止への具体的な取り組みは裁量免責の判断にプラスの影響を与える場合があります。

安定した収入の見込みや生活再建の計画を具体的に示すことも重要なポイントです。

まとめ

本記事では、ギャンブルによる借金でも自己破産で免責は認められるのかを解説しました。

ギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当しますが、裁量免責によって免責が認められるケースは少なくありません。

ギャンブルによる借金でお困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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