後遺障害認定とは
「交通事故の被害に遭い、大怪我をしてしまった。リハビリを行っているが、後遺症は免れないと言われており、今後の生活をどうすべきか悩んでいる。」
「交通事故により、軽い後遺症が残ってしまった。加害者側の保険会社からは、後遺症についての賠償はしないといわれているが、そういうものなのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、後遺障害認定についてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、後遺障害認定についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■後遺障害とは
後遺障害と聞いても、ほとんどの方にとってはピンと来ないのではないでしょうか。
まずは後遺障害がどういったことをさす言葉なのかについて、整理しておきましょう。
後遺障害とは、後遺症の中でも、自賠法施行令に定められた基準を満たして、認定されたものをさします。
後遺障害の基準は、1級から14級までの等級が定められており、この等級が認定される形で後遺障害として認められます。
交通事故によって後遺症が残ってしまったからといって、すなわち後遺障害として扱われるというわけではないのです。
交通事故による怪我が後遺障害かどうかを認定するのは、損害保険料率算出機構という公的な組織です。
損害保険料率算出機構は、医師の後遺障害診断書などの資料をもとに、後遺障害何級に該当するのか、それとも後遺障害には該当しないのかといったことを判断するのです。
事故後に症状が出るケースもありますので、治療についてはまず医師に相談しましょう。
■後遺障害認定を受けるメリット
後遺障害認定を受けるメリットとしては、どういったものがあるのか見ていきましょう。
大きなメリットとしては、後遺障害認定を受けることで、損害賠償額が大幅に増額するということです。
後遺障害認定を受けると、後遺障害についての慰謝料や、後遺障害による逸失利益の請求が認められます。
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさしており、後遺障害についての慰謝料とは後遺障害を負ってしまったことで傷ついた心を癒やすためのお金といえます。
逸失利益とは、本来交通事故に遭わなければ得ることができていたと考えられる利益のことで、これを失ったとして請求することができるのです。
逸失利益については、別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
このように、単なる怪我の後遺症ではなく、後遺障害として認定を受けることで、損害賠償請求の項目と金額が増えることになり、被害者方の負担も増える可能性があります。
後遺障害については、交通事故への対応に精通した弁護士にご相談ください。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
交通事故問題はもちろん、離婚、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「交通事故について裁判所で裁判を行う必要はあるのか。」「後遺障害認定証はいつどのように交付されるのか。」といった交通事故問題でお悩みの方は、弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
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