任意整理でブラックリストに載るケース・載らないケース
任意整理は、他の債務整理の手続きと比べて比較的簡単に借金の問題を解決できる方法ですが、デメリットとしてはブラックリストに掲載される可能性があります。
この記事では、任意整理でブラックリストに載るケースと、載らないケースについて解説します。
任意整理とは?ブラックリストとの関係を解説
任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人となり、債権者と直接交渉し、借金の将来利息をカットしてもらったり、返済期間を長くしてもらったりして、毎月の返済額を減らす手続きをいいます。
任意整理を行うと、信用情報機関が記録しているクレジットカードやローンの契約・利用状況、返済状況などの信用情報に任意整理をした事実(事故情報)が登録されることになります。
この状態を「ブラックリストに載る」といいます。
ブラックリストに載るケース
任意整理を行った場合は、原則としてブラックリストに載ることになります。
これは、個々の債権者との借金の返済条件の変更が信用情報機関に通知され、「契約内容の変更」や「債務整理」として信用情報機関に事故情報として登録されてしまうためです。
そして、任意整理による和解契約に基づき完済してから5年間を目安として、信用情報機関に記録され続けます。
任意整理を行う場合には、ブラックリストに載ることを覚悟しておかなければなりません。
ブラックリストに載らないケース
以下のような特殊な場合には、ブラックリストに載らないケースというのも考えられます。
利息の引き直し計算で借金が完済できるケース
任意整理の手続きを始めたもののブラックリストに載らないケースとして、弁護士が債務を調査した結果、過払い金が発生しており、利息の引き直し計算をして借金が完済できたケースがあります。
引き直し計算とは、過去に支払った利息を、利息制限法に基づいた適正な金利で再計算することです。
利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以下の「グレーゾーン金利」で借り入れをしていた場合にはこのケースに当てはまる可能性があります。
すでに完済した債権者へ過払金を請求したケース
過払金の請求とは、過去に払いすぎた利息分を返金請求する手続きのことをいい、過払い金請求をしたことでブラックリストに載ることはありません。
ただし、任意整理に際して1社については過払い金があることが判明したけれども、他の3社については残債務があり返済の約束をした、というようなケースでは、ブラックリストに載ることになります。
まとめ
基本的には、任意整理をすることでブラックリストに載る状態になってしまいます。
しかし、ブラックリストに載らないケースに該当する場合には、債権者と交渉することで、ブラックリストに載ることを避けられるだけでなく、利息の引き直し計算によって借金が完済し、さらに払いすぎた利息である過払い金が手元に戻ってくる可能性もあります。
任意整理を検討している場合は、まず専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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