名古屋の弁護士なら相続・債務整理に強い村上・加藤・野口法律事務所 > 債務整理 > 【名古屋の弁護士が解説】奨学金を個人再生するメリット・デメリット

【名古屋の弁護士が解説】奨学金を個人再生するメリット・デメリット

奨学金の返済で注目されているのが個人再生です。

個人再生は借金を大幅に減額し、分割払いで返済を続けられるようにする法的手続きです。

本記事では、奨学金を個人再生するメリット・デメリットを解説します。

奨学金を個人再生するメリット

奨学金を個人再生するメリットから確認していきましょう。

債務が大幅に減額される

個人再生を利用する大きなメリットは、借金を大幅に減額できる点です。

個人再生を行うことで、住宅などの大切な資産を手放さずに済み、借金を約5分の1に減らせます。

状況によっては、借金が最大で10分の1にまで減額されることもあります。

ただし、最低でも100万円は返済する必要があるため、それ以上の減額はできません。

それでも、経済的な負担を大幅に軽減できる可能性があります。

法的に返済計画が保護される

個人再生は、裁判所が認めた返済計画に基づいて返済が行われるため、債権者(奨学金の貸与機関)が一方的に支払いを求めることはできません。

また、計画に沿って返済している限り、延滞に関する催促や差し押さえなども停止されるため、精神的な負担が軽減され、安定した生活が保てます。

返済計画が立てやすい

奨学金の返済に困った場合、個人再生を利用することで現実的な返済計画を立てやすくなります。

個人再生手続きを行うと、返済期間は原則3年、特別な事情がある場合は5年で返済を行うため、長期的な視点で収入や生活費を考慮した上で、無理のない返済計画を進められることもメリットです。

奨学金を個人再生するデメリット

次に、奨学金を個人再生するデメリットを解説します。

連帯保証人に迷惑がかかる

奨学金の債務を個人再生手続きに含める場合、連帯保証人に迷惑がかかる可能性があります。

連帯保証人が付いている債務は、個人再生の対象にならず、減額や免除が認められないため、返済義務が引き続き残るからです。

信用情報に影響が出る

個人再生を行うと、ブラックリストに載ります。

情報は5〜10年ほど保持され、新たなローンを組むことやクレジットカードの利用が制限されます。

将来的に住宅ローンや自動車ローンの利用を考えている場合、計画的な見通しが必要です。

まとめ

今回は奨学金を個人再生するメリット・デメリットを解説しました。

奨学金を個人再生で整理するのは、返済額の減額や生活基盤の安定を図る上で大きなメリットですが、手続きの負担や信用情報への影響といったデメリットも存在します。

利用を検討する際は、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

野口弁護士

幅広い分野で満足度の高い法的サービスを目指しています。

名古屋の裁判所から最寄の地区に事務所があります。

事件の大小、難易を問わず、事案に深く入り込み、事実を大事にし、丁寧に粘り強く取り組んでいます。

また、事案の解決に向けた、依頼者の納得のプロセスを大事にすることを心がけ、費用面についても依頼者それぞれの事情や資力等に応じて柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

  • ベンナビ掲載中ページ
    • ベンナビ離婚
    • ベンナビ相続
    • ベンナビ債務整理
    • ベンナビ交通事故
    • ベンナビ刑事事件
    • ベンナビ債権回収
    • ベンナビ
    • 法律相談ナビ

事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

事務所外観

事務所内観