個人再生の流れや手続き方法
■個人再生とは
個人再生とは、将来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除を受けることができる手続をいいます。
個人再生のデメリットとしては、手続きがとても難しく、時間を要することや、弁護士費用のほかにも手続き自体に費用がかかる点、クレジットカード会社や銀行などが作っているデータベース(信用情報機関)に事故情報が登録される点、住宅ローン会社に所有権を留保されている場合などには、車などが没収されてしまう点があげられます。
具体的に手続き自体にかかる費用とは、裁判所に納める予納金として、15~20万円程度の手数料が必要となります。
一方で、メリットとしては、債務額が大幅に減額になることがあげられます。
■個人再生の流れ
個人再生は、以下のような流れによって行われます。
〇個人再生について、弁護士との受任契約の締結
〇取引履歴の開示
貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算します。
〇申立書作成(過払い金請求)
〇収支・家計全体・財産・資産の調査
〇個人再生の手続きの選択
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きが存在するため、どの手続きを利用するかについて決定します。
〇個人再生委員の選任・打合せ
〇履行可能テストの開始
再生計画が認可決定されるまでの間、認可決定後に弁済が継続できるか否かを判断するために、個人再生委員が指定した銀行口座に計画弁済予定額を毎月振り込みます。このテスト期間は原則6か月間とされています。
〇再生計画案の提出
〇再生計画の認可・不認可決定及び確定
〇弁済開始
個人再生についてお悩みの方は、お気軽に村上・加藤・野口法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
事務所概要
事務所名 | 村上・加藤・野口法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
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電話番号 | 052-265-6534 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |