遺留分とは
■遺留分とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、直系尊属(両親や祖父母)に認められる最低限の取り分です。配偶者と子は常に遺留分を取得しますが、直系尊属は、被相続人に子や孫がいなかった場合に限って遺留分を認められます。
遺留分は相続財産全体にしめる割合という形で定められています。
遺留分権者が配偶者のみ、または子のみの場合、2分の1の遺留分を得ることとなります。配偶者と子が遺留分権者となる場合にはそれぞれ全体の4分の1の遺留分が認められ、配偶者と直系尊属が遺留分権者となる場合には配偶者に3分の1、直系尊属に6分の1の遺留分が認められます。なお、被相続人に配偶者も子もおらず、直系尊属のみが遺留分権者となる場合には遺留分割合は3分の1とされます。
■遺留分侵害請求
遺留分が問題となるのは、被相続人が遺言を残していた場合です。遺言書が作成されていた場合、遺言者の意思が尊重され、遺言内容通りの相続が行われるのが原則となります。
したがって、親族以外の者に相続させる旨の遺言があり、親族への相続が一切記載されていない場合や、親族の取り分が遺留分に満たない場合には、遺留分として認められた取り分を相続できないということになります。
このように遺留分が侵害された場合、遺留分をもつ人には、実際に相続を受けた人に不足分の金銭賠償を請求する権利が認められます。この権利を、遺留分侵害請求権といいます。
村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
相続問題はもちろん、交通事故、離婚、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
お悩みの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
当事務所が提供する基礎知識
-
自己破産のメリット・...
自己破産とは、裁判所によって借金の支払い義務が免除され、実質的に借金が帳消しになるという債務整理の一種です。この債務整理の方法には大きなメリットがある一方で、それ相応のデメリットを被ることになります。選択した後に後悔しな […]

-
労災認定とは
■労災認定とは労災認定は、労災保険を受けるために必要な手続きです。労災に被災した労働者は、労基署に労基認定の請求を行います。そして、労基署が被災者の傷病を労災によるものであると認定した場合、労災保険が支給されます。この認 […]

-
債務整理を弁護士に依...
債務整理を依頼することができる専門家は弁護士だけではありません。2003年の法改正によって、認定司法書士も一部の債務整理を担当することが出来るようになりました。しかし、司法書士が担当できるのは借金の金額が140万円までの […]

-
無職になって借金を返...
突然の失業や病気などにより無職となり、借金の返済が難しくなってしまったという場合、任意整理の利用は可能なのでしょうか。この記事では、無職の方が任意整理を利用できる可能性や、難しい場合の選択肢について解説します。任意整理と […]

-
不当解雇が認められる...
■解雇の条件法は、労働契約期間の満了前に労働者を解雇することを厳しく制限しています。労働基準法は就業規則に解雇の事由を記載することを義務付けており、就業規則に記載された事由以外の理由に基づく解雇はできません。また、仮に就 […]

-
労働訴訟とは
■労働訴訟使用者との交渉が決裂した場合や、そもそも交渉の余地がないような場合は民事裁判に訴えるという選択肢を検討します。裁判で勝訴すると未払い賃金の請求や解雇の無効、ハラスメントに対する損害賠償などを、裁判所から使用者に […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 交通事故 弁護士 相談 名古屋
- 労働問題 弁護士 相談 名古屋
- 借金問題 弁護士 相談 名古屋
- 自己破産 弁護士 相談 名古屋市中区
- 借金問題 弁護士 相談 名古屋市中区
- 借金問題 弁護士 相談 愛知県
- 離婚 弁護士 相談 名古屋
- 残業代請求 弁護士 相談 名古屋市中区
- 債務整理 弁護士 相談 愛知県
- 離婚 弁護士 相談 愛知県
- 示談交渉 弁護士 相談 名古屋市中区
- 交通事故 弁護士 相談 愛知県
- 自己破産 弁護士 相談 愛知県
- 労働問題 弁護士 相談 愛知県
- 不当解雇 弁護士 相談 名古屋
- 不当解雇 弁護士 相談 愛知県
- 労働問題 弁護士 相談 名古屋市中区
- 残業代請求 弁護士 相談 愛知県
- 相続 弁護士 相談 愛知県
- 自己破産 弁護士 相談 名古屋
弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 村上・加藤・野口法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |









