自己破産のメリット・デメリット
自己破産とは、裁判所によって借金の支払い義務が免除され、実質的に借金が帳消しになるという債務整理の一種です。この債務整理の方法には大きなメリットがある一方で、それ相応のデメリットを被ることになります。選択した後に後悔しないためにも、しっかりとメリットとデメリットの双方を確認しておきましょう。
メリット①借金を帳消しにできる
債務整理には任意整理や個人再生などの方法がありますが、それらの方法を用いても借金を帳消しにすることはできません。返済金額を少なくすることや、遅延損害金の支払いが免除になるのが任意整理などの方法です。しかし、自己破産は違います。裁判所での厳格な手続きを経て免責が認められることにより、借金の支払い義務がなくなるのです。返済に頭を悩まされる必要はありませんし、取立行為によってストレスを受けることもなくなります。
デメリット①ブラックリストに登録される
自己破産をすると、いわゆるブラックリストに登録されてしまいます。信用情報機関のブラックリストに登録されると、一定期間はクレジットカードを作れませんし、借入も出来なくなってしまいます。いつまでブラックリストに登録されるのかは定かではありませんが、一般的に5年~10年は登録されると言われています。
デメリット②就業制限を受ける
自己破産の手続きは、裁判所に申立てを行ってから免責が認められるまでに数か月以上の月日を要します。その期間中、警備員や士業などの一部の職業には就業できなくなってしまいます。もし自己破産によって収入がなくなってしまうと生活に大きな支障を来すことになりますから、この点は必ず押さえておきましょう。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、幅広い地域で活動しています。債務整理はもちろん、相続、労働問題など数々のご相談を承っております。
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弁護士紹介
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