個人再生における最低弁済額の決め方とは
個人再生は債務整理手続きの1種で、元本、利息、遅延損害金、将来利息などを減額した上で、3〜5年程度で返済を継続していく手続きです。
個人再生での減額では、最低弁済額というものがあり、これがいくらくらいの額になるのかについてある程度把握しておくことが重要です。
当記事では、個人再生における最低弁済額について詳しく解説をしていきます。
最低弁済額とは
最低弁済額とは、その名の通り個人再生手続きによって最低でも支払わなければならない金額のことを指します。
最低弁済額を決定するには①最低弁済基準、②清算価値保障基準、③可処分所得基準という3つの基準があります。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続きがあり、前者の場合には①②のいずれか額の多い方、後者の場合は①②③のいずれか額の多い方が適用されます。
それでは、それぞれの基準の算定方法について詳しく解説をしていきます。
各基準の算定方法
①最低弁済基準
この基準では、借金の額によって減額される額が異なります。
具体的には以下の通りです。
借金が100万円未満→最低弁済額は借金の額と同じ
借金が100万円以上500万円未満→最低弁済額は100万円
借金が500万円以上1500万円未満→最低弁済額は借金の5分の1
借金が1500万円以上3000万円以下→最低弁済額は300万円
借金が3000万円越え5000万円以下→最低弁済額は借金の10分の1
②清算価値保障基準
この基準は、所有している財産を現金化し、一定金額を清算価値として計上するものです。
計上される財産は以下のものが挙げられます。
現金、預貯金、保険解約返戻金、自動車、不動産、退職金、家財道具、その他差し押さえを禁止されている財産
これらの財産の中からどの程度が計上されるかは各裁判所の運用によって異なっています。
個人再生をお考えの場合は、申立てをする地方の弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
自己破産を利用した場合には上記のような財産は換価されて、各債権者に配当されますが、個人再生の場合には上記の財産を手元に残すことができます。
しかしながら、その分減額される幅が小さくなる可能性がある点には注意が必要です。
③可処分所得基準
この基準は、他2つの基準よりも高額になりやすい傾向にあり、給与所得者再生を利用する方の多くはこの基準が適用されています。
具体的には手取りを単純計算で2年分計算し、その額が他2つの基準よりも高い額であった場合に適用されます。
債務整理に関する問題は弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所にお任せください
個人再生を利用する場合には弁護士に相談することでさまざまなメリットがあります。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所では、個人再生だけではなく、自己破産や任意整理などの債務問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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