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無職になって借金を返せない…任意整理はできる?

突然の失業や病気などにより無職となり、借金の返済が難しくなってしまったという場合、任意整理の利用は可能なのでしょうか。

この記事では、無職の方が任意整理を利用できる可能性や、難しい場合の選択肢について解説します。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士などが代理人となり、債権者と直接交渉することで、借金の将来利息をカットしてもらったり、返済期間を長くしてもらったりして、毎月の返済額を減らす手続きをいいます。

裁判所を通さないため、スムーズに手続きを進められるメリットがあります。

ただし、多くの債権者が任意整理の交渉に応じるかを判断するにあたって、継続的で安定した収入があるか、和解契約で決まった返済額を無理なく支払っていけるかというポイントを重視します。

それゆえ、収入がない無職の場合、任意整理は難しいといわれています。

無職でも任意整理ができるケース

以下のようなケースでは、例外的に任意整理が可能となる可能性があります。

配偶者・家族の援助で返済できる場合

配偶者や親、兄弟などの家族が、借金返済を継続的に援助してくれる意思と能力がある場合、その援助を返済原資として任意整理ができる可能性があります。

この場合、家族の収入状況などが考慮されます。

再就職の予定がある・失業保険を受給している場合

現在は無職でも、近いうちに正社員や安定したアルバイトとして再就職することがほぼ確実である場合や、失業保険を受給しており、その受給期間中に一定額の返済が可能である場合など、近い将来に継続的な収入が見込める場合にも、債権者側で任意整理の交渉に応じてもらえる可能性があります。

無職でも利用できる自己破産とは

無職で借金に困っている方にとって、自己破産は借金問題を解決するための現実的な選択肢のひとつです。

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産の手続きにおいては支払不能か否かが重要な要件となるため、収入が全くない無職の状態であれば、自己破産は利用可能であることが多いです。

ただし、自己破産は、自己が保有する一定の財産を処分しなければいけないというデメリットもあるため慎重に進めなければなりません。

まとめ

任意整理が可能か、現状に照らしてどの債務整理手続きが最適なのかを判断するには、専門的な知識が必要です。

弁護士に早めに相談することで、あなたの収入や借金の状況、家族の援助の可能性などを踏まえ、任意整理が可能か、あるいは自己破産など他の手続きを検討すべきかなど、最適な解決策について具体的なアドバイスを受けることができます。

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  • 弁護士
    野口 新(のぐち あらた)
  • 所属
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴

    愛知県出身。私立東海高校から一橋大学法学部へと進学。大学を卒業後は、弁護士になるべく励み、平成18年司法試験合格。平成20年弁護士登録。

    名古屋市内の弁護士事務所に入所し、3年ほど務めた後、村上弁護士・加藤弁護士が立ち上げていた事務所に合流する形で独立。

    現在は「村上・加藤・野口法律事務所」にて、様々な問題に対応している。

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事務所概要

事務所名 村上・加藤・野口法律事務所
所属 愛知県弁護士会
弁護士 野口 新(のぐち あらた)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル802
電話番号 052-265-6534
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)

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