学費は特別受益にあたるのか
〇相続の特別受益とは
相続の特別受益とは、相続をなさる方が生前に特定の相続人に贈与などを行うことをいいます。
具体的に特別受益とは以下のものが該当すると法律で定められています。
①遺贈
②婚姻、養子縁組のため被相続人から共同相続人に贈与された財貨
③「生計の資本」として被相続人から共同相続人に贈与された財貨
これは、生命保険金・死亡退職金など、広く生計の基礎として有用な財産上の給付であって、扶養の域を超えたものを意味します。
■学費は特別受益に当たるか
学費が特別受益に該当するかについては、様々な見解が存在します。
まず、高等学校の学費に関しては、現在の日本における高等学校進学率が高いこともあり、ほとんどの場合において特別受益には当たらないといえます。
これに対し、大学や大学院の学費については、親の視力、社会的地位、学歴等を基準にして、親が子供に対してその程度の教育をするのが普通だと認められる場合には、特別受益にはならないとされています。
もっとも、これについては個々のケースによって異なるため、少しでもご不安がおありの場合には弁護士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所は、名古屋を中心として地域にお住まいの方に広くご相談を承っております、相続・債務整理に強い法律事務所です。
さらにその他にも離婚や労働問題、交通事故トラブルや、その他の家事事件など幅広い分野において対応させていただいております。
相続についてお悩みがございましたら、お気軽に弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 弁護士 | 野口 新(のぐち あらた) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-6 豊友ビル4階 |
| 電話番号 | 052-265-6534 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |







