親権と面会交流の取り決め方
「父親として、愛する子どもの親権を獲得したいと考えているが、やはり難しいのだろうか。」
「離婚が決まれば面会交流をさせたくないと思っているが、面会交流は必ずしなければならないものなのだろうか。」
離婚を検討される方のなかには、親権や面会交流についてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、親権と面会交流の取り決め方についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■親権とは
そもそも親権とはどういった権利なのかについて、整理しておきましょう。
親権について端的に説明するならば、親権とは子どもの権利を守るために親が行使できる権利のことをさします。
子どもは、法的には判断力が十分ではない存在として捉えられています。
そのため、子ども自身にとって不利益とならないように自分を守るということも難しいのです。
そこで、親が親権を行使することで、子どもの権利を守り、子どもが健全に成長することができるようにしています。
親権には、子どもの身の回りの世話を行う上での身上監護権と、子どもの財産を管理する上での財産管理権とがありますが、基本的に両者が区別されることはなく、合わせて親権として、離婚時には親権者を一人定めることになっています。
■面会交流とは
親権の次に、面会交流について整理しておきましょう。
面会交流とは、離婚後に子どもと一緒に生活していない側の親と子供が定期的に会い、交流することをさします。
離婚後に離婚相手との面会交流を拒否したいと考える方もいらっしゃいますが、あまりおすすめできません。
面会交流は、離婚したとはいえども両親である、それぞれの親の姿から子どもが成長の機会を得ることができると考えられているため、子どもの権利でもあると考えられているのです。
また、面会交流を定期的に行うことで、子どもと暮らしていない親にも親としての自覚を持たせることが可能になり、養育費の支払いが滞るといったトラブルを未然に防ぐことに一定の効果があるとも考えられています。
■親権と面会交流の取り決め方
親権も面会交流のどちらも、離婚が成立する前に取り決めておくことが望ましいといえるでしょう。
離婚後は連絡が取りづらくなり、話し合いが進展しない可能性が高く、合意した内容が必ずしも守られるとも限らないからです。
協議離婚においては、当事者の話し合いにより、親権や面会交流について決めることになりますが、議論が平行線をたどることも少なくありません。
そこで、離婚調停を活用するという手段があります。
両者の意見を調停委員にそれぞれが伝え、第三者の客観的な意見も踏まえて検討することで、妥協案が見つかる可能性があります。
こうした調停は親権についての調停や面会調停などとよばれています。
円満に調停が成立すれば問題ありませんが、不成立に終わる可能性もあります。
離婚裁判を行うことは非常にハードルが高いため、まずは一度弁護士に状況をご相談することをおすすめ致します。
弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
離婚問題はもちろん、交通事故、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「婚姻費用分担請求の離婚調停中では離婚できないのか。」「不倫など不貞行為の慰謝料請求を裁判で解決できるか。」といった離婚問題でお悩みの方は、弁護士法人 村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
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