離婚の種類
「夫と離婚することを考えているが、どういった手続きで離婚するのが自分に適しているのかが分からない。」
「妻とは離婚したいが、子どものことはとても大切に感じている。父親として親権争いに勝ちたいが、どうすればよいだろうか。」
離婚を検討される方のなかには、離婚の方法についてこうしたお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の種類についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■離婚の種類
離婚には、いくつか方法があることは多くの方がご存じなのではないでしょうか。
ここでは、そうした離婚の種類と内容について整理していきます。
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が当事者の協議によって離婚についての条件や離婚するということ自体について合意し、成立させる離婚の方法をさします。
離婚届に記入し、役所に提出するという、多くの方が離婚と聞いてイメージする方法が協議離婚でしょう。
実際に、現在日本で成立している離婚のほとんどは協議離婚であるというようにいわれています。
協議離婚では、財産分与や養育費について取り決めた離婚合意者や離婚協議書といったものを作成することで、後日のトラブルを防ぐことが大切です。
2.調停離婚
調停離婚とは、離婚調停を行い、その結果離婚について合意することで成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停は家庭裁判所で行われる話し合いのことをさし、調停委員に対して意見を述べるという進め方をしますので、DVの被害に遭っているなど配偶者と顔を合わせたくない事情がある場合には、有効な方法だといえます。
また、別居中で離婚協議に応じない場合であっても、調停の申し立てを行えば相手に対して出頭の要請が届くので、協議が進む可能性があるでしょう。
3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が職権として審判を下すことで成立させる離婚の方法をさします。
審判離婚が行われるケースとしては、離婚すること自体に同意しているものの、慰謝料などその条件について些細な対立があるために離婚について合意できていないといったケースがあります。
ただし、離婚の審判に対しては異議申し立てをすることで無効にすることができます。
こうした背景から、審判離婚が日本で行われることはほとんどなくなっているのが実態です。
4.裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚する方法をさします。
離婚裁判では、離婚についての条件である不貞行為による慰謝料の金額や財産分与、子どもの親権などについても判決を受けることができます。
ただし、離婚訴訟を提起するためには、少なくとも一度離婚調停を経ている必要があり、かつ民法で定められた条件を満たしている必要があります。
こうしたことに加え、離婚裁判には多くの時間と費用がかかるため、あくまで最終手段であるという認識を持つのがよいでしょう。
村上・加藤・野口法律事務所は、愛知県名古屋市中区を中心に、東海地区の幅広い地域で活動しています。
離婚問題はもちろん、交通事故、相続、労働問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
「婚姻費用分担請求の離婚調停中では離婚できないのか。」「不倫など不貞行為の慰謝料請求を裁判で解決できるか。」といった離婚問題でお悩みの方は、村上・加藤・野口法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
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